「中華人民共和国合同(契約)法」10月1
投稿者: weizhenli 投稿日時: 1999/10/05 11:42 投稿番号: [6995 / 196466]
「中華人民共和国合同(契約)法」10月1日から実施(3)5.違約責任部分:最後は違約したら、どうな責任とる部分。
注目のは新法は4種類の違約責任、”実際履行””救済装置””賠償請求”””違約金、押金の約定”。最も重要のは当事者はいずれの方式を自由に選択できる。
また、特に注目のは欧米の”予期違約”制度の導入。一般的契約違反は、履行期間満了時しか発見でき、責任追及できるが、履行期間以内に違反場合は、”予期違約”制度の導入で解決ができる。新法では、当事者一方は明確意志或いは本人の行動行為は契約を履行しない時、契約期間内もう一方は相手に違約責任を追及することができる。
以上、新法の概略を紹介した。新法の実行は中国の経済発展の動力になると思います。
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