周辺国の脅威に
投稿者: momotarou_1970 投稿日時: 2005/04/16 20:53 投稿番号: [56914 / 196466]
原子力基本法第2条と自衛艦の推進力としての原子力の利用とに関する統一見解
(衆・科学技術振興対策特別委40・4・14愛知科学技術庁長官答弁)
原子力基本法第2条には、「原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り」
云々と規定されており、我が国における原子力の利用が平和の目的に限られていることは明らかであります。
従って、自衛隊が殺傷力ないし破壊力として原子力を用いる、いわゆる核兵器を保有することは、
同法の認めないところであります。
また、原子力が殺傷力ないし破壊力としてではなく、自衛艦の推進力として使用されることも、
船舶の推進力としての原子力利用が一般化されていない現状においては、同じく認められない考えられます。
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おいおい、我が国には原子力空母は別として原潜でさえ1隻もないのです。
それに比べて中国や北朝鮮のようにならず者国家が核兵器を保有し、
こちらに照準を合わせているこのご時世、国民はどう思っているんだろう?
確かに非核3原則は大事だがそれを堅持して国を滅んでもいいわけないだろう。
政治家も国民も、もう少し周りを見て考えようよ!
これは メッセージ 1 (messages_admin さん)への返信です.
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