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刑法92条には訴訟条件がある

投稿者: fumi_age_tarou 投稿日時: 2005/04/10 06:48 投稿番号: [46728 / 196466]
つまり、8番目の訴訟条件があるので中国が訴えなければ問題なし。
日本国旗を1万本以上焼いている国だから、訴えないでしょ。一度中国国旗を焼いて試してみるか

(刑法92条の内容)
外国国章損壊罪

外国国章損壊罪(がいこくこくしょうそんかいざい)とは、外国に対して侮辱を加える目的で、
その国の国旗その他国章を損壊し、除去し、または汚損することによって成立する犯罪。
刑法92条に規定されている。法定刑は2年以下の懲役または20万円以下の罰金。

1保護法益
外国国章毀損罪・私戦予備・陰謀罪・局外中立命令違反罪は国交に対する罪とされるが、
その保護法益については争いがある。
国家の対外的地位であるとする説。
国際法上の義務により外国の法益を保護するものであるとする説。

2客体
外国国章損壊罪の客体は外国の国旗その他の国章。

3行為
本罪の行為は外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他国章を損壊し、
除去し、または汚損することである。

4損壊とは
「たとえば、国旗を引き裂くとか、切り刻むなどのように、国章自体を破壊または毀損する
方法によって、外国の威信・尊厳を象徴する効用を滅失または減少させることをいう。」(大阪高判昭和38.11.27)

5除去とは
「国章自体に損壊を生じさせることなく、場所的移転、遮蔽などによって国章が現に所在
する場所において果たしているその威信・尊厳を象徴する効用を滅失または減少させること。」(最決昭40.4.16)

6汚損とは
「人に嫌悪の情を抱かせる物を国章自体に付着または付置させて、国章としての効用を
滅失または減少させることをいう。」(大阪高判昭和38.11.27)

7目的
本罪は外国に対して侮辱を加える目的で行われることを要する。

8訴訟条件
本罪は外国の請求がなければ公訴を提起されない。(刑法92条2項)
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