日中関係

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>なにを血迷ったか・・・

投稿者: jyoui 投稿日時: 2005/04/05 15:35 投稿番号: [45707 / 196466]
http://yamatomo.hp.infoseek.co.jp/law/1952a.htm

第十四条【賠償、在外財産】
(a)
  日本国は、戦争中に生じさせた損害及び苦痛に対して、連合国に賠償を支払うべきことが承認される。しかし、また、存立可能な経済を維持すべきものとすれば、日本国の資源は、日本国がすべての前記の損害及び苦痛に対して完全な賠償を行い且つ同時に他の債務を履行するためには現在充分でないことが承認される。
  よつて、

  日本国は、現在の領域が日本国軍隊によつて占領され、且つ、日本国によつて損害を与えられた連合国が希望するときは、生産、沈船引揚げその他の作業における日本人の役務を当該連合国の利用に供することによつて、与えた損害を修復する費用をこれらの国に補償することに資するために、当該連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。その取極は、他の連合国に追加負担を課することを避けなければならない。また、原材料からの製造が必要とされる場合には、外国為替上の負担を日本国に課さないために、原材料は、当該連合国が供給しなければならない。

(I)
  次の(II)の規定を保留して、各連合国は、次に掲げるもののすべての財産、権利及び利益でこの条約の最初の効力発生のときにその管轄の下にあるものを差し押さえ、留置し、清算し、その他何らかの方法で処分する権利を有する。
(a)
  日本国及び日本国民
(b)
  日本国又は日本国民の代理者又は代行者
並びに
(c)
  日本国又は日本国民が所有し、又は支配した団体
  この(I)に明記する財産、権利及び利益は、現に封鎖され、若しくは所属を変じており、又は連合国の敵産管理当局の占有若しくは管理に係るもので、これらの資産が当該当局の官吏の下におかれた時に前記の(a)、(b)又は(c)に掲げるいずれかの人又は団体に属し、又はこれらのために保有され、若しくは管理されていたものを含む。
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日本が中国や満州に残してきた財産は戦時賠償の一部として連合国により「 各連合国は、次に掲げるもののすべての財産、権利及び利益でこの条約の最初の効力発生のときにその管轄の下にあるものを差し押さえ、留置し、清算し、その他何らかの方法で処分する権利を有する。 」とあるように賠償してるのだよ。
「一銭も賠償の請求をしていない」では無く、残りの(残りがあったとしたなら)賠償を請求しなかった。又は国際情勢において請求できなかった」が正しい認識だろう。
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