>条約法に関するウィーン条約
投稿者: monpa60 投稿日時: 2004/12/24 16:35 投稿番号: [41383 / 196466]
>つまり、国家間でなければ条約ではない。また、領域主権の設定には、領域権原が必要。別国家であれば、領域権原が存在するはずである。
条約は二国間に合意が成立して初めて締結される。共産中国と民主台湾の間には合意が成立していないから条約が締結できないだけです。例えば日朝間にも平和条約が存在しませんが、これは日朝が同一国家だからではなく、日朝間で合意が成立していないからです。中台関係も全く同じことで、条約を結びたくても意見の隔たりが大きくて結べないだけです。台湾が中国の一部であるとするならば、台湾に中国の施政権が及んでいることを諸外国に証明しなければなりません。実際は中国は台湾に関しては負け犬の遠吠えのように騒ぐだけで何もできていません。
これは メッセージ 41353 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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