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海上警備行動発令

投稿者: uyokujanaimon 投稿日時: 2004/11/10 19:42 投稿番号: [37920 / 196466]
海自は「不審」潜水艦を捕捉・拿捕せよ。

浮上命令に従わないなら攻撃し破壊すべきだ。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041110-00000024-san-soci
領海内に国籍不明潜水艦   海自に警備行動発令

石垣島と宮古島の間
  国籍不明の潜水艦が十日早朝、石垣島と宮古島の間の日本の領海内を、南から北に潜水したまま通過していることが判明し、大野功統防衛庁長官は同日午前八時四十五分、自衛隊法八二条に基づき、小泉純一郎首相の承認を得て、「海上における警備行動」(海警行動)を発令した。この事態が「治安の維持のため、特別の必要がある」(同法)と判断した。その後、「潜水艦は領海内を脱出した」(細田博之官房長官)というが、中国の潜水艦との見方も出ており、防衛庁は追跡して、国籍などの確認を急いでいる。
  海警行動発令は平成十一年三月の能登半島沖で北朝鮮の工作船とみられる不審船が領海侵犯した際に発令されて以来二度目となる。
  小泉純一郎首相は十日昼、首相官邸で記者団に「遺憾だ。わが国の領海内に国籍不明の潜水艦が入っているということはいいことではない」と述べた。
  政府筋によると、発見された海域付近に支援船も航行しており、「国籍不明の潜水艦は中国潜水艦とみられる」としている。日米軍事筋は、ハン級SSN(攻撃型原子力潜水艦)の可能性があるとの見方を示している。
  不審な潜水艦が発見されたのは十日午前四時四十分ごろ。石垣島の南西地点を北上中であるのを、海上自衛隊のP3C(対潜哨戒機)が発見、追跡を開始した。ついで、同午前六時すぎに、潜水艦が陸地から十二マイルの領海と公海の“線上”に達した。これを受け、海上保安庁では同六時二十五分、監視のため航空機を派遣。同六時半すぎに海上自衛隊は「完全に領海内を航行中」であることを確認した。
  海上自衛隊はP3Cのほか、現場近くを航行中だった護衛艦「くらま」も対潜哨戒ヘリにより、不審潜水艦の警戒に入った。不審潜水艦は領海外に出たが、防衛庁はP3Cにより、引き続き追尾活動を行っている。
  日米軍事筋は、「完全に島と島の間を航行していることから、迷い込んだのではないのは明らかだ」としている。
  潜水艦が領海内で浮上しないのは、国際法上の無害通航の違反となることから、政府は海上警備行動により、浮上し旗を掲げることを要求するとともに、応じない場合は領海外への退去要求を行う取り決めになっている。
  国籍不明の潜水艦が領海侵犯をした海域は、中国船による情報収集活動、海洋調査活動とみられる行動が、たびたび確認されている。
      ◇
  【北京=野口東秀】中国の国防部外事弁公室は、国籍不明の潜水艦について、「聞いたことがない。分からない」としている。
  ■海上警備行動   不審船や武装工作員などによる不法行為への対処は、第一義的には警察、海上保安庁などの警察機関の任務となる。しかし、警察機関では対処が不可能または著しく困難と認められる事態が発生した場合は、自衛隊法八二条(海上における警備行動)により、防衛庁長官は、首相の承認を得て、自衛隊部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。
  平成十一年に発生した能登半島沖の不審船事件では、北朝鮮の工作船とみられる二隻の不審船に対し、自衛隊創設以来初めての海上警備行動が発令され、海上自衛隊は護衛艦による停船命令、警告射撃や哨戒機P3Cによる警告としての爆弾投下などを行った。
(産経新聞) - 11月10日16時19分更新
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