日中関係

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中国の資源窃盗への非難ますます②

投稿者: uyokujanaimon 投稿日時: 2004/10/19 20:47 投稿番号: [37437 / 196466]
ドロボーと不法侵入が重大な罪であることを中国にわからせる必要がある。




http://www.worldtimes.co.jp/syasetu/sh041019.htm
中国ガス田開発/日本水域内なら絶対許すな
  中川昭一経済産業相は、東シナ海の日本側の排他的経済水域(EEZ)内で、中国政府が複数の天然ガス開発の鉱区を新たに設定しているとの情報を入手したことを明らかにした。これが事実なら、政府は鉱区撤回の要求を含め、中国に断固抗議すべきである。
  また、中国の王毅駐日大使は対話による解決に期待を表明したが、開発を即刻中止し、事実関係を明らかにした上で対話を呼び掛けるのが筋ではないのか。


事なかれ主義も原因に
  東シナ海における中国の天然ガス田開発は、すでに一年以上前から尖閣諸島の領土問題とも絡んで日中両国間で大きな問題となっていた。
  特に昨年八月、中国政府が国際石油資本(メジャー)と共同で日本側の主張するEEZ中間線付近中国側水域で「春暁鉱区」など五カ所で開発に着手してから、中国海洋調査船の日本EEZ内での活動が活発になった。

  今年の一月だけでも、日本のEEZ内での中国海洋調査船によるワイヤの海中釣り下ろし、音波検査等の活動は五回を数え、二月末にはそれまでの中国・台湾近接海域から大きく東に隔たった沖ノ鳥島付近にまで及んだ。

  しかも中国は四月二十二日、北京でのこの問題をめぐる日中政府間協議において、沖ノ鳥島について同島が「岩礁にすぎず、周辺にEEZを設定することはできない」という新説を持ち出して日本政府を唖然とさせたのである。

  問題となっているEEZは、国連海洋法条約で沿岸国の経済的主権が及ぶと決められた海域で、沿岸から二百カイリ(約三百七十キロ)の範囲。沿岸国はこのEEZ内の天然資源の探査、開発、保存、管理などの主権的権利を持つと定められている。

  沿岸国の支配下に置かれる領海(十二カイリ、約二十二キロ)とは区別され、他国の航行の自由を妨げるものではなく、科学目的の海洋調査なら六カ月前に申請し、沿岸国の同意を得た上で調査可能とされているものである。

  このEEZに関し、日本は日中両国の海岸線から等距離地点を結んだ「中間線」を主張し、中国は尖閣諸島も含む形で大陸棚が続く「沖縄トラフ」までをEEZと主張して対立してきた。このような中で、中国は日本が主張する日中中間線から約四キロ中国側に、先に述べた春暁鉱区を設定、来年中ごろの操業を目指しパイプライン敷設工事などを進めてきた。

  しかも今回日本側の入手した情報では、中国政府は日中中間線を越えた海域に複数の鉱区を新たに設定し、すでに開発の権利を中国企業に与えているともいわれる。

  日本政府は、このような中国側の動きを熟知しながら、国内ではEEZの境界線が画定していないことを理由に付近海底の資源開発を許可しなかった。また日本の抗議に対し中国が打診してきた日中共同開発提案にも応じない姿勢をとってきた。

  だが、中国のガス田開発の事実は、「日中友好」を口実に、中国とは事を構えまいとする日本政府の事なかれ主義、屈従外交に由来するものであったと言わざるを得ない。


外交の正道を貫く決意を
  今回の中国側の行動は、日本政府の軟弱な外交姿勢に付け込んで既成事実をつくり上げ、さらには日本との領土問題での足場を固めようとする戦略の一環であることは明白である。政府は中国政府との交渉に国益防衛という外交の正道を貫く決意を持って臨まねばならない。
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