>『していない』と言う根拠が
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/08/10 11:14 投稿番号: [34760 / 196466]
無知だけじゃないだろ?
『していない』場合、行為自体を行っていないのであるから、行為に伴う痕跡は残らない。
『している』場合は、行為自体を行っているのであるから、行為に伴う痕跡が残る。
痕跡から、合理的因果関係に基づいて、『行為が行われた』ことを証明するのであり、
因果関係が合理的でないことを指摘することで『行為が行われた』ことを否定する。
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-勅令第13号・抜粋
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朕、沖縄県の郡編成に関する件を裁可し、茲にこれを公布せしむ。
御名御璽
明冶二十九年三月五日
内閣総理大臣侯爵
伊藤博文
内務大臣
芳川顕正
勅令第十三号
第一條
那覇・首里区の区域を除く外沖縄県を盡して左の五郡とす。
島尻郡
島尻各間切、久米島、慶良間諸島、渡名喜島、
粟国島、伊平屋諸島、鳥島及ビ大東島
中頭郡
中頭各間切
国頭郡
国頭各間切及ビ伊江島
宮古郡
宮古諸島
八重山郡
八重山諸島
第二條
郡の境界もしくは名称を変更することを要するときは、内務大臣之を定む。
附則
第三條
本令施行の時期は内務大臣之を定む。
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抜粋終わり
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↑のどこに尖閣諸島に対する記述かある?
これは メッセージ 34731 (yanosi777 さん)への返信です.
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