ぷぷぷ♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/08/10 10:25 投稿番号: [34752 / 196466]
>]沖合い遠方にある無人島の帰属を争った例(メキシコ・フランス仲裁裁判1931年)としてはクリッパートン島事件があるが、主権の布告などの行為は実効的先占の条件を満たすとし、領有宣言・監視などの国家行為は有効な領有権限となるとされている。日本政府は様々な機会にその領有意思を表明しており、また中国は異議を唱えることもなく、日本の先占行為は正当と言える。
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↑は、↓ですよね?
中国・尖閣諸島問題レポート
http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page021.html 1998年6月18日
6班:田中、中谷、三田恵/青鹿、及川、尾崎,田川/加藤
中国・尖閣諸島問題レポート
担当: 3年 田中康志
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判例を提示するならともかく、学生のレポートが根拠ですか♪(爆)
これは メッセージ 34730 (kinketsubyouwaturai さん)への返信です.
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