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『基づくべき憲法』

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2003/12/22 22:28 投稿番号: [30216 / 196466]
>降伏文書調印以前にまで「主権在民」を持ち込もうとした形跡がありますしねぇ〜♪

≫>GHQは日本の法体系にのっとって、
≫>立法や緊急勅令(ポツダム勅令)の形式をとって占領政策を遂行していました。

  『立法や緊急勅令』とは、当然、『大日本帝国憲法』に基づくのであって、
  『日本国憲法』に基づくのではありませんね?

  『大日本帝国憲法』では、主権は『天皇』にあり、
  『日本国憲法』では、国民にありますね?(主権在民)


大日本帝国憲法

第一章   天皇
  第五条
  天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

第二章   臣民権利義務
  第二十九条
  日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス

第三章   帝国議会
  第五十二条
  両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ
  但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ
  其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ



>本国民の権利を、しかも言論の自由を制限すると断言しきった

  言論の自由は『大日本帝国憲法』に於いては、法により『限定』されるのですよ。



  あなたは、明らかに『大日本帝国憲法』と『日本国憲法』を混同している。

  このように『基づくべき憲法』が異なるにもかかわらず、
  『現在の常識』が『過去の常識』であると勘違いしているから、

  私の主張が『理路整然と間違えている』かのように『錯覚』するのですよ♪
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