日中関係

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「法的効果」

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2003/12/22 00:47 投稿番号: [30200 / 196466]
  「降伏文書調印にあたっての詔書」は、

  大日本帝国憲法に基づくか、日本国憲法に基づくか?

  因みに、

しょうしょ   せう― 0 【詔書】

  (1)天皇の命令を伝える公文書。
__________________

>「お前の言っていることは私の考えとは違うので、言論の自由の濫用だ」

  人(または国)の呼称は当人(国)に属し、他人(国)に属するのではない。

  他者が本人の権利を否定するのは権利の乱用であり、
  第三者同士の意見が異なるのとは意味合いが違う。
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