毎度有難うございます♪
投稿者: f3nasa 投稿日時: 2003/03/30 09:28 投稿番号: [27193 / 196466]
>今日のパチンコも大当たりだ!!
>明日また援交するぜ!!
>アナルファックは犯罪じゃないって聞いたんだけど・・・
▲なるほどそれは、朝鮮半島系(たぶん)のパチンコ屋から中華人民共和国の nihonjinkorosi 君がテクでもってお金を巻き上げ、そしてそのお金をまた日本の女子高生がテクでもって巻き上げているという構図だね。まぁいずれにせよ nihonjinkorosi 君の日々の営みが、ささやかながら日本の GNP を押し上げる要因になっている事には間違い有るまいて(爆
ところで十六歳の女子高生とのエッチそのものは犯罪ではないが、そこに金銭の受け渡し等の対償行為が発生すると日本では違法となるので勘違いしてはいけないヨ。打ち上げに成功した情報収集衛星が、そこのところはどうなのか nihonjinkorosi 君の怪し〜い行動をバッチリ空から見張ってるしね♪
売春防止法
第1章 総則
第1条(目的)
この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
第2条(定義)
この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
第3条(売春の禁止)
何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
第4条(適用上の注意)
この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
第2章 刑事処分
第5条(勧誘等)
売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
第6条(周旋等)
売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
第7条(困惑等による売春)
人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第8条(対償の収受等)
前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2 売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
http://www.safesexjapan.com/safesex/antilaw.html
▲ちなみに 2001 年度の一人あたり GDP は、日本の 32,766 ドルに対し、中華人民共和国は 911 ドルだったが、仮に nihonjinkorosi 君の十六歳の日本人女子高生に対する営みの対価が日本円にして 15,000 円であったとすると、国家別の一人あたりGDP 比からすれば十六歳の中華人民女性に対する営みの対価は、日本円に換算すると 417 円が妥当だという事になる。
これって近所の『きつねうどん定食よりも安い』よねぇ(笑
中華人民共和国万歳!!
世界人民大団結万歳!!
>明日また援交するぜ!!
>アナルファックは犯罪じゃないって聞いたんだけど・・・
▲なるほどそれは、朝鮮半島系(たぶん)のパチンコ屋から中華人民共和国の nihonjinkorosi 君がテクでもってお金を巻き上げ、そしてそのお金をまた日本の女子高生がテクでもって巻き上げているという構図だね。まぁいずれにせよ nihonjinkorosi 君の日々の営みが、ささやかながら日本の GNP を押し上げる要因になっている事には間違い有るまいて(爆
ところで十六歳の女子高生とのエッチそのものは犯罪ではないが、そこに金銭の受け渡し等の対償行為が発生すると日本では違法となるので勘違いしてはいけないヨ。打ち上げに成功した情報収集衛星が、そこのところはどうなのか nihonjinkorosi 君の怪し〜い行動をバッチリ空から見張ってるしね♪
売春防止法
第1章 総則
第1条(目的)
この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
第2条(定義)
この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
第3条(売春の禁止)
何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
第4条(適用上の注意)
この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
第2章 刑事処分
第5条(勧誘等)
売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
第6条(周旋等)
売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
第7条(困惑等による売春)
人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第8条(対償の収受等)
前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2 売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
http://www.safesexjapan.com/safesex/antilaw.html
▲ちなみに 2001 年度の一人あたり GDP は、日本の 32,766 ドルに対し、中華人民共和国は 911 ドルだったが、仮に nihonjinkorosi 君の十六歳の日本人女子高生に対する営みの対価が日本円にして 15,000 円であったとすると、国家別の一人あたりGDP 比からすれば十六歳の中華人民女性に対する営みの対価は、日本円に換算すると 417 円が妥当だという事になる。
これって近所の『きつねうどん定食よりも安い』よねぇ(笑
中華人民共和国万歳!!
世界人民大団結万歳!!
これは メッセージ 27192 (nihonjinkorosi さん)への返信です.
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