>やっぱウイーン条約違反かよ?
投稿者: stik_inakuma 投稿日時: 2002/05/10 21:33 投稿番号: [23177 / 196466]
コピペ
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特別の条約規定が存在しない場合
この場合は,諸国家を拘束する一般国際法に基づいて,相手国に対する会計検査が相手国の主権侵害を構成するかどうかが決定されることになる。一般国際法上,国家は自国の領域内において排他的な管轄権を原則として認められ(領域管轄権 territorial jurisdiction),他国による管轄権の行使を排除することができるとされる。属地主義(territoriality principle)と呼ばれるこの原則は,国家の領域支配という事実に支えられた実効性を持ち,管轄権の根拠のうちでは最も原則的で支配的な地位を認められている。ただし,属地主義も管轄権を行使するための唯一の根拠ではなく,一定の場合に領域管轄権の排他性に対する例外が認められている。第一に,外交使節,領事等,特定の地位を持った個人や団体に対しては,国籍国の排他的管轄権が認められている(いわゆる外交特権及び免除)
日本が条約違反といえば、それで通るみたいね。
これは メッセージ 23143 (newprinces2002 さん)への返信です.
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