尖閣諸島は国際法上間違いなく日本領②
投稿者: mr_chinii 投稿日時: 2012/11/08 22:28 投稿番号: [193008 / 196466]
>誰が最初に発見し、実効支配をしたか [編集]
国際法上、発見は未成熟権原とされ、領域権原取得のための優先的権利の取得にすぎないとされている(パルマス島の判例)。また、東グリーンランドの裁判において「定住に向かない、無人の地では、他国が優越する主張をしない限り微かな実効支配でも有効」と判示され、近年の無人島の判例(ライタン・シパダン島等)でも支持されている。また、マンキエ・エクレオの判例において、中世の諸事情に基づく間接的推定は実効支配と認定されず、当該地の課税や裁判の記録等の司法、行政、立法の権限を行使した直接的証拠が必要とされた。
中国側の主張 1403年(明代)に著された『順風相送』という書物に釣魚台の文字がある。 また1534年の冊封使・陳侃(チン・カン)の報告書である『使琉球録』にも「釣魚台を目印に航行した」との記述がある。 これらのことから、明の時代にすでに中国人が釣魚台(尖閣諸島)の存在を知っていたのは明らかであり、釣魚台を最初に発見したのは中国人である[48]。
1562年(明代)の倭寇討伐の最高統帥である胡宗憲の書いた『籌海図編』にある「沿海山沙図」と言う海図に釣魚台が描かれており、「明、清時代以来、中国の海防の管轄範囲」に含まれていた[48]。
1785年に日本の経世論家・林子平(はやし しへい)によって書かれた『三国通覧図説』という書物に付属している『琉球三省并三十六嶋之圖』[51][52]という地図で、釣魚台列島が中国大陸と同じ色で彩色されている。これは日本においても釣魚台列島が中国の領土と認識されていた証である[48]。
これらを総合的に判断するなら、釣魚台は中国領であった。なお、これらの主張は日本の歴史学者・井上清が1972年の著書『「尖閣」列島 -- 釣魚諸島の史的解明』で主張したものと同一である[48]。
日本側の主張 陳侃を乗せた冊封船は、朝貢に来た琉球人の先導と操船によって運用されており、琉球人が中国人より先に尖閣諸島を發見してゐたのは明らかである。更に北小島 南小島 沖の北岩 沖の南岩 飛瀬については中国の古文書に記載すらない。いづれも日本の無主地先占は確定してゐる。
明國の『大明一統志』には福建省・浙江省など各地の東端が「海岸まで」と明記されてをり、明國の東端は海岸までである[257]。また琉球の西端は赤嶼(今の大正島)までだと明の冊封使・郭汝霖が明の皇帝に上奏してゐる[258]。東端と西端との間は無主地である。
『籌海圖編』の示す國外海防の管轄範圍は、同書中の「福建兵防官考」の項に列舉され、全て福建沿岸十數キロメートルの範圍内であり、尖閣は明確に範圍外である[259]。また同じく『沿海山沙図』には「釣魚嶼」だけでなく当時は倭寇の根拠地であった台湾島北端の山「鶏籠山」も記されてをり、大明一統志の「領土は海岸まで」の基準によれば、これら島嶼は全て國外である[260]。<③へ続く>
国際法上、発見は未成熟権原とされ、領域権原取得のための優先的権利の取得にすぎないとされている(パルマス島の判例)。また、東グリーンランドの裁判において「定住に向かない、無人の地では、他国が優越する主張をしない限り微かな実効支配でも有効」と判示され、近年の無人島の判例(ライタン・シパダン島等)でも支持されている。また、マンキエ・エクレオの判例において、中世の諸事情に基づく間接的推定は実効支配と認定されず、当該地の課税や裁判の記録等の司法、行政、立法の権限を行使した直接的証拠が必要とされた。
中国側の主張 1403年(明代)に著された『順風相送』という書物に釣魚台の文字がある。 また1534年の冊封使・陳侃(チン・カン)の報告書である『使琉球録』にも「釣魚台を目印に航行した」との記述がある。 これらのことから、明の時代にすでに中国人が釣魚台(尖閣諸島)の存在を知っていたのは明らかであり、釣魚台を最初に発見したのは中国人である[48]。
1562年(明代)の倭寇討伐の最高統帥である胡宗憲の書いた『籌海図編』にある「沿海山沙図」と言う海図に釣魚台が描かれており、「明、清時代以来、中国の海防の管轄範囲」に含まれていた[48]。
1785年に日本の経世論家・林子平(はやし しへい)によって書かれた『三国通覧図説』という書物に付属している『琉球三省并三十六嶋之圖』[51][52]という地図で、釣魚台列島が中国大陸と同じ色で彩色されている。これは日本においても釣魚台列島が中国の領土と認識されていた証である[48]。
これらを総合的に判断するなら、釣魚台は中国領であった。なお、これらの主張は日本の歴史学者・井上清が1972年の著書『「尖閣」列島 -- 釣魚諸島の史的解明』で主張したものと同一である[48]。
日本側の主張 陳侃を乗せた冊封船は、朝貢に来た琉球人の先導と操船によって運用されており、琉球人が中国人より先に尖閣諸島を發見してゐたのは明らかである。更に北小島 南小島 沖の北岩 沖の南岩 飛瀬については中国の古文書に記載すらない。いづれも日本の無主地先占は確定してゐる。
明國の『大明一統志』には福建省・浙江省など各地の東端が「海岸まで」と明記されてをり、明國の東端は海岸までである[257]。また琉球の西端は赤嶼(今の大正島)までだと明の冊封使・郭汝霖が明の皇帝に上奏してゐる[258]。東端と西端との間は無主地である。
『籌海圖編』の示す國外海防の管轄範圍は、同書中の「福建兵防官考」の項に列舉され、全て福建沿岸十數キロメートルの範圍内であり、尖閣は明確に範圍外である[259]。また同じく『沿海山沙図』には「釣魚嶼」だけでなく当時は倭寇の根拠地であった台湾島北端の山「鶏籠山」も記されてをり、大明一統志の「領土は海岸まで」の基準によれば、これら島嶼は全て國外である[260]。<③へ続く>
これは メッセージ 193006 (mr_*hin** さん)への返信です.
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