日中関係

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Re: 固有の領土とは?= 領土ということだ

投稿者: mr_chinii 投稿日時: 2012/11/07 01:29 投稿番号: [192976 / 196466]
>・・・アメリカ合衆国の信託統治領とする同国の提案に同意。


これは、「アメリカが信託統治してもいいです」と日本が同意したということだ。しかし、「日本が放棄する島・領土」とは定めていない。サンフランシスコ条約には「日本が放棄する島・領土」を別途定めている。この信託統治同意により、例えば沖縄だが、米軍統治の下で暫定的だが沖縄県民は「琉球政府」を樹立している。日本本土とは形式的に別の政府だな。しかしその後、米国は沖縄を日本へ返還した。ここで問題になるとしたら、「米国に沖縄を日本へ返還する権利がサンフランシスコ条約上あるのか?」ということかな?

実は、米国にはその権利が認められているのである。「アメリカ合衆国の信託統治領とする同国の提案に同意」とは、「米国の提案に日本を含む署名国が同意した」ということだ。「アメリカ合衆国の信託統治領」とは署名各国が米国にその統治を一任したということだ。領土権ではない。統治権である。要するに「沖縄の統治は米国の意のままにしてよい」ということだ。しかしその後、日本と沖縄県民の強い意志により、米国はその統治権を日本へ返還することを決めた。サンフランシスコ署名各国は、沖縄の統治一切を米国に委ねているから、米国の統治権の日本への返還決定は国際法上問題はない。

繰り返すが、沖縄を米国の信託統治領として署名各国は同意したが、日本が放棄する島とは定めていない。すなわち、沖縄は日本領であるが、統治は米国に一任するということである。お分かりいただければ幸いだが..(苦笑)。
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