そもそも、中国は日本と喧嘩するつもりは
投稿者: sintyou7 投稿日時: 2012/10/29 22:14 投稿番号: [192771 / 196466]
無かった、としか見えませんでしたが。
石原都知事があんな事言い始めた時まで、中国は日本と喧嘩するつもりは全く無かった。その準備もしてなかった。
突然の石原都知事の発言と国有化で、突然の交通事故の様に喧嘩が始まってしまった。
もう今更なのですが、日本としては、尖閣をあの状態のまま静かに実行支配を2、30年続けて置けば状況は有利になっていた筈だったのですがね。
もう遅いですね。ここまで騒ぎが大きくなってしまった以上、あの理想的状態に戻る事は永久に無い訳ですから、次善の策としては両国が納得する落としどころを探さざるを得ません。
日本が夢想している状況
①:国際司法裁判所の判決によって、尖閣が日本の領土として認められ、中国はその領域に立ち入る事は許されないと宣言される
とでも思い込んでいるかもしれませんが、なりませんね。
②:もっとも、中国と日本を置き換えた状況になる可能性も殆ど無いですが。
例として、ロッコール島を挙げます。元々、イギリスが領有していました。が
<海面から突出した塔状の岩で、それ自体に利用価値はないが、それに伴う領海および排他的経済水域の面積とその海洋資源は莫大であると考えられたため、イギリスのほか、アイルランド、デンマーク、アイスランドが領有権を主張していた。
しかし、1982年に採択、1994年に発効した「海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)」には、121条3項に「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない」と規定されており、その意味ではロッコール島は排他的経済水域を持たない。
イギリスはこれを受け、ロッコール島の排他的経済水域と大陸棚に関する主張を放棄した。
上記の領有権を主張する国との紛争を解決するために領有権を放棄したという説もある。<<
英国は国際法にはうるさいので、尖閣問題に対して日本に批判的なのもそんなところでしょう。
幾ら日本が、「先占」を主張してもそんな事を全部認めていたら太平洋の無人島の大半はイギリスとかスペイン領土になってしまいます。
先ず、「人が住んでいるか?」「人が住んでいたらその人は何処の国の人か」であり、人が住んでなければ途端に領有の根拠があやふやになります。
ですので、「先占」は領有の根拠としては薄いです。
では戦後処理に於ける、問題点、矛盾点を挙げます。
サンフランシスコ講和条約第三条には、
”日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。”
簡単に言いますと、
”四島以外の太平洋の島々はいずれ国連信託統治にするから、その時が来たら日本は当然同意するよね?それまでは、アメリカの占領下にしておっからな。”
になります。んで、このサンフランシスコ講和条約第三条は未だに実行されておりません。
実行されないまま、小笠原や沖縄がいつの間にか返還されていた訳です。
つまり、アメリカはサンフランシスコ条約第三条を履行せず事実上、破っております。
ここを突かれると、まずい状況になる事は明白ですね。
サンフランシスコ条約に署名した、英国、仏国も、
「そーいえば、そんな事言っていた様な気もするなー」と余計な事思い出させるのもやな感じです。
当のアメリカ本人が、「尖閣は領土的紛争地帯」と言っているのですから。
①、②の様な大岡越前の様は判決など、望むべくも無い事を知る事でしょう。
国際法「友好関係原則宣言」では、
(1)国際関係における武力の威嚇と行使の禁止の原則(第一原則)
(2)国際紛争の平和的解決の義務の原則(第二原則)
(4)国々が相互に協力する義務(第四原則)
と、決められています。
国際司法裁判所での判決は、
「日中両国は船舶による牽制を禁止し、両国が平和的な対話と相互協力を以て尖閣問題を解決する様、勧告命令する」
に落ち着くんじゃないでしょうか。
。
石原都知事があんな事言い始めた時まで、中国は日本と喧嘩するつもりは全く無かった。その準備もしてなかった。
突然の石原都知事の発言と国有化で、突然の交通事故の様に喧嘩が始まってしまった。
もう今更なのですが、日本としては、尖閣をあの状態のまま静かに実行支配を2、30年続けて置けば状況は有利になっていた筈だったのですがね。
もう遅いですね。ここまで騒ぎが大きくなってしまった以上、あの理想的状態に戻る事は永久に無い訳ですから、次善の策としては両国が納得する落としどころを探さざるを得ません。
日本が夢想している状況
①:国際司法裁判所の判決によって、尖閣が日本の領土として認められ、中国はその領域に立ち入る事は許されないと宣言される
とでも思い込んでいるかもしれませんが、なりませんね。
②:もっとも、中国と日本を置き換えた状況になる可能性も殆ど無いですが。
例として、ロッコール島を挙げます。元々、イギリスが領有していました。が
<海面から突出した塔状の岩で、それ自体に利用価値はないが、それに伴う領海および排他的経済水域の面積とその海洋資源は莫大であると考えられたため、イギリスのほか、アイルランド、デンマーク、アイスランドが領有権を主張していた。
しかし、1982年に採択、1994年に発効した「海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)」には、121条3項に「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない」と規定されており、その意味ではロッコール島は排他的経済水域を持たない。
イギリスはこれを受け、ロッコール島の排他的経済水域と大陸棚に関する主張を放棄した。
上記の領有権を主張する国との紛争を解決するために領有権を放棄したという説もある。<<
英国は国際法にはうるさいので、尖閣問題に対して日本に批判的なのもそんなところでしょう。
幾ら日本が、「先占」を主張してもそんな事を全部認めていたら太平洋の無人島の大半はイギリスとかスペイン領土になってしまいます。
先ず、「人が住んでいるか?」「人が住んでいたらその人は何処の国の人か」であり、人が住んでなければ途端に領有の根拠があやふやになります。
ですので、「先占」は領有の根拠としては薄いです。
では戦後処理に於ける、問題点、矛盾点を挙げます。
サンフランシスコ講和条約第三条には、
”日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。”
簡単に言いますと、
”四島以外の太平洋の島々はいずれ国連信託統治にするから、その時が来たら日本は当然同意するよね?それまでは、アメリカの占領下にしておっからな。”
になります。んで、このサンフランシスコ講和条約第三条は未だに実行されておりません。
実行されないまま、小笠原や沖縄がいつの間にか返還されていた訳です。
つまり、アメリカはサンフランシスコ条約第三条を履行せず事実上、破っております。
ここを突かれると、まずい状況になる事は明白ですね。
サンフランシスコ条約に署名した、英国、仏国も、
「そーいえば、そんな事言っていた様な気もするなー」と余計な事思い出させるのもやな感じです。
当のアメリカ本人が、「尖閣は領土的紛争地帯」と言っているのですから。
①、②の様な大岡越前の様は判決など、望むべくも無い事を知る事でしょう。
国際法「友好関係原則宣言」では、
(1)国際関係における武力の威嚇と行使の禁止の原則(第一原則)
(2)国際紛争の平和的解決の義務の原則(第二原則)
(4)国々が相互に協力する義務(第四原則)
と、決められています。
国際司法裁判所での判決は、
「日中両国は船舶による牽制を禁止し、両国が平和的な対話と相互協力を以て尖閣問題を解決する様、勧告命令する」
に落ち着くんじゃないでしょうか。
。
これは メッセージ 1 (messages_admin さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/ffccf4x78_1/192771.html