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領土権に関する国際法:⑤時効

投稿者: mr_chinii 投稿日時: 2012/08/21 20:11 投稿番号: [191408 / 196466]
さて、最後の要件になるが、国際法上どれだけの期間が過ぎれば時効になるかということだな。実は、国際法では具体的な期間は定めていない。この問題で問題になる事例がなかったことにもよろう。では、その期間とは?

先に述べた通り、国際公法の発端は商習慣から発したコモンローにある。この国際公法は後に国際法または国際一般ルールとして定着した。商習慣の時効は?   一般的には1ヶ月から1年以内だな。例外は刑法の時効があるが、これも15年前後が一般的である。しかし、領土権は刑法とは関係ない。

尖閣についてはどうかな?   日本が1895年に先占したことは前に述べたが、中国がこれに異議を唱えたのは1971年である。75年以上も経過した後になって唐突に主張しだした。中国側のこの主張がもし国際法上認められるならば、五十歩百歩の屁理屈で、100年前や200年前、いや1000年前の主張ですら国際法上有効となる。<完>
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