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領土権に関する国際法:④先占1/2

投稿者: mr_chinii 投稿日時: 2012/08/21 19:46 投稿番号: [191406 / 196466]
先占とは、先に占拠または占領したことを言う。この場合、先住民を排除または制圧し占拠占領したことは含まれない。これは武力または威圧による征服または占拠占領となり、現国際法は認めていない。

しかし尖閣諸島の場合は、先住民がいない無人島であった。島の存在は古くから琉球漁民や台湾漁民に知られていたが、単なる漁場としての認識であり、琉球人も台湾人もこれら島々には居を構えてはいなかった。古来から漁場であったとの主張は、国家が明確な国土としての領有権を公文書等(例えば課税や規則等)で証明できないかぎり、単なる漁場であっただけでは国際法上の領有権は認められない。

中国もこれら諸島が古来から中国大陸漁民の漁場であったと主張するが、中国大陸からは遠く、小さなジャンク舟では何日もかかり、途中の海洋気象変化で遭難する覚悟が必要であるから、中国漁民のジャンク舟ではまず無理である。運よく大漁になったとしても、中国大陸の漁港にたどり着くまでには、大半の魚は腐ってしまう。また小さなジャンク舟では、干物にするのにも塩漬けにするのにも場所がない。要するに商売にはならないのである。これを現中国は、「古来から尖閣は中国大陸漁民の漁場であった」と主張してやまない。

先占とは、それまでどこの民族または国家にも属さない土地・島を先に占有することである。尖閣諸島は、絶海の無人島であった。そこには中国人はもちろん、台湾人の先住民もいなかったし、中国も台湾もわが国の領土であると主張したこともない。日本が1895年に主張したことが歴史上唯一であり、日本の閣議決定から10年も遡る1884年から福岡の日本人が上陸し、事業している。   ピーク時には何と200名以上の日本人が生活している。これに対し、中国側は一切の異議も申し立てていない。時宜を逸することなく、他から異議が申し立てられておれば、先占であっても国際法上は係争地となり、先占した国家の領土権は認められない。

また国際法上の先占の要件には、これを明らかに示す公文書等の存在が問われるが、日本にはこれらを証明する資料が沢山保存されている。しかし、中国側にはこれを示す資料が一切ない。あるのは、古文書に島名の記述があるとか、古地図に島が記載されているとかでしかない。これだけでは国際法上の領有権あるとの根拠にはならない。
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