領土権に関する国際法:②譲渡
投稿者: mr_chinii 投稿日時: 2012/08/21 19:20 投稿番号: [191404 / 196466]
日本と清国との下関条約において尖閣諸島の言及は一切ないから、日本が清国から尖閣諸島の譲渡または割譲を受けたとの事実はない。
また、1971年、中国が尖閣領有権を主張し始めた後の1972年日中国交正常化交渉の田中角栄・周恩来会談において、周恩来は「今は話したくない。石油が出るから問題になった」と発言している。これは、尖閣諸島について、日本が「放棄した」あるいは「棚上げした」という意味ではないし、もちろん「中国へ譲渡した」という意味ではさらさらない。
後の訒小平は、尖閣に対する日本政府のあいまいな態度につけ込んだのか、中国国内法で「尖閣は中国領土である」と定めている。日本人の配慮がかえって逆手に取られた典型と言える。
結論:したがって、「譲渡」の要件は適用されない。
これは メッセージ 191403 (mr_*hin** さん)への返信です.
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