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Re: 今日のお題 サンフランシスコ条約につ

投稿者: mr_chinii 投稿日時: 2012/08/02 23:29 投稿番号: [191134 / 196466]
三フランシスコ講和条約要旨:

・日本と連合国との戦争状態の終了(第1条(a))
・日本国民の主権の回復(第1条(b))
・日本は朝鮮の独立を承認。朝鮮に対する全ての権利、権原及び請求権の放棄(第2条(a)) 英文では“Japan, recognizing the independence of Korea”なので、“独立を承認”ではなく“独立を認識”が妥当と考えられるという少数意見も存在する[誰?]。しかしその独立はポツダム宣言の受諾日1945年(昭和20年)8月9日ではない。詳細はラスク書簡を参照。

・日本の台湾・澎湖諸島の権利、権原及び請求権の放棄(第2条(b))
・主権を持っていた千島列島・南樺太の権利、権原及び請求権の放棄(第2条(c))
・南洋諸島や南沙諸島の権利、権原及び請求権の放棄(第2条(d)(f))
・南西諸島や小笠原諸島を合衆国の信託統治に置くことの承認(第3条)
・賠償は役務賠償のみとし、賠償額は個別交渉する(第14条(a)1 など)
・日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷(例として南京軍事法廷、ニュルンベルク裁判)の判決を受諾(第11条)


この中で沖縄に関する条項は<南西諸島や小笠原諸島を合衆国の信託統治に置くことの承認(第3条)>   だな。これは朝鮮や台湾等に関する日本の「放棄」ではない。「合衆国の信託統治に置くことの承認」であり、その後沖縄県民による日本本土復帰要求により、米国はサンフランシスコ条約に基づき米国に与えられていた米国信託統治権を断念し、日本へ返還している。したがって、第二サンフランシスコ条約は必要ない。ちなみに、このサンフランシスコ条約において、日本が放棄する島には、北方4島、竹島、尖閣諸島は含まれていない。
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