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チベット問題×事実∝親中共派不快感

投稿者: nisemono_kusai 投稿日時: 2001/07/27 14:32 投稿番号: [18988 / 196466]
17ヶ条協定の強制と詐欺



1951年5月23日   中共・チベット17ヶ条協定


チベットは中共の武力に屈服し、チベットの平和開放に関する協定を中共との間に結ぶことを余儀なくされた。

◆◆ 中共・チベット17ヶ条協定の内容 ◆◆

「中央人民政府は、中華人民共和国の領土と主権を統一し、国防を維持し、チベット民族とチベット人民を開放し、中華人民共和国の大家庭に復帰させ、国内における他の各民族と同じく民族平等の権利を持たせ、その政治経済、文化、教育の事業を発展させるため」
                                              (本協定前文より)

このように人民解放軍のチベット侵入の理由として、中国はチベットから侵略的帝国主義勢力の一掃をうたっているが、チベットにはかかる勢力は全く存在していなかった。
「中共軍のチベット侵入の後、結ばれたこの協定は、武力によってチベットの人民及び政府に推し付けられたものである。それは、自分たちの自由な意思によって受け入れたものでは決してなかった。我が政府の同意は、強迫と銃剣を付きつけられてなされたものであった。わが代表団は、中共軍のチベットに対する一層の武力行使とそれによる我が国の全面的な破壊と荒廃という強迫を受けて協定調印を余儀なくされた。」
                            (1960年6月20日ダライ・ラマ記者会見より)

「チベット代表団は、隔離され何ら助言も与えられず、ついに強制に屈服して文書に署名した。だが、彼らは、同文書の効力発生に必要とされた印章の捺印を拒否した。しかし、中共側は、北京でチベット代表団の印章の複製を偽造し、それでもって文書に捺印するよう代表団を強制した」                                   (ダライ・ラマ自伝より)

「条約に拘束されることについての国の同意の表明は、当該国の代表者に対する行為または脅迫による強制の結果行われたものである場合はいかなる法的効果も有しない」
                       (1969年「条約法に関するウィーン条約」の第51条)
このように本協定は強制だけでなく詐欺により無効ということにもなる。

◆◆ 協定の問題点 ◆◆  

「チベットからの帝国主義勢力の駆遂」という中国の名目についてに言及すれば、中共軍の侵入前には、西洋人はチベット内にたった6人。しかし中共軍侵入時には、皆チベットを去っていたのである。

協定その後   この協定によりインド議会で批判が起きる。チベットに対する中国主権の承認について、インドの盲目的な対中国友好政策に遺憾の意を表し、中国のチベットに対する宗主権は時代遅れで名目だけのものに過ぎなかったと強調。さらに、緩衝国チベットの消滅はインドに重大な影響を及ぼすことになることを警告した。国境問題に関して中国とインドの間に根本的相違は見られたものの、この条約が締結した背景には以上のことが挙げられる。インドはカシミール紛争を始めパキスタンと激しく対立しており、アメリカがパキスタンに接近していたことは脅威であった。一方、中国も朝鮮戦争で北朝鮮に加担し、アメリカ国連軍と激戦。こうしたアジアにおけるアメリカ進出に対抗するという同じ名目のために、両国はこの条約を取り交わしたのである。
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