Re: 訂正
投稿者: run_run72 投稿日時: 2012/04/22 02:59 投稿番号: [188667 / 196466]
>あ゛、あとどーゆー裁判だったのか、判断は確定したのか、調べようとして止めてしまったのですが(眠いから)、
私もそれをしようとおもっていたんですが、
眠いし、明日朝早いし・・・(遅くとも6時にはおきないと・・汗)
現在の民事訴訟法の条文で一番関係のありそうなところですけど・・。
一方当事者の台湾の漁民が母港としていた港が台湾にあったとしたら
裁判の管轄権が台湾にあっても当然ですし
(重畳的に他にもありえますが)、
管轄権について争いがあったので、
上級の東京の裁判所で判断があったんじゃないでしょうか。
>第四条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
第五条 十 船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え
損害を受けた船舶が最初に到達した地
十一 海難救助に関する訴え
海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地
>当時の台湾は日本の植民地だったのですから、なんらかの管轄権を沖縄より台湾に付け替えた方が都合がよろしかろうみたいなこともあり得たのかしらと思ったりします。
その辺のこともあったのかもしれません。
しかし、どんな裁判なのか、詳しいことがわからないとなんとも。
>>>史料によると、1941年に同じく日本の統治下にあった沖縄と台湾は、漁業問題に起因して釣魚島で争いを起こしており、東京の裁判所は釣魚島を「台北州」の管轄との判断を下している。<<<
>で、実際はそんなのどっちでもいいことなのではないかしら?
ええ、裁判上の管轄と、行政上の帰属は全く違う話です。
>だって、日本が領有しているんだから、どちらに管轄させようと日本の領有権には影響しないと思います。
その通りだと思います。
中国の言ってることは詭弁にすぎません。
>肝心なのは、1895年に日本が領有したということであって、その後に日本の裁判所がその管轄をどこにしようと
日本の領有には関係しないと思います。
そのとき、異議を唱えず、
その後、福建省の漁民を救助した際に、
中華民国側は、沖縄県八重山郡尖閣・・・という認識をしてたんですもん。
SF条約のときも、異議を唱えればよかったわけです。
尖閣諸島問題 日本の領有は歴史的にも国際法上も正当
――日本政府は堂々とその大義を主張すべき
(日本共産党のホームページ)
――http://www.jcp.or.jp/seisaku/2010/20101004_senkaku_rekisii_kokusaihou.html
>尖閣諸島は、沖縄の一部として、アメリカの軍事支配下におかれることになった。1951年9月に調印されたサンフランシスコ平和条約によって、尖閣諸島を含む「北緯29度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む)」などは米軍の施政権下に置かれ、米国は、一定の地代を支払うことと引き換えに、尖閣諸島の大正島と久場島を米軍射撃場として使ってきた。施政権は奪われていたとはいえ、尖閣諸島にたいする主権は日本にあった。日米の間で1971年6月に調印された沖縄返還協定が1972年5月15日に発効したことにともなって、尖閣諸島の施政権は日本に返還され、今日にいたっている。<
米軍施政下、
こともあろうに、自分の領土を勝手に米軍の射撃場として使われていたんですから、
中国の領土という自覚があれば、
抗議して返還するように申し入れることも出来たはず(笑)
金目のものがあるとわかって、
オレのもんだ、と言い出しただけですよ。
どう考えても。
私もそれをしようとおもっていたんですが、
眠いし、明日朝早いし・・・(遅くとも6時にはおきないと・・汗)
現在の民事訴訟法の条文で一番関係のありそうなところですけど・・。
一方当事者の台湾の漁民が母港としていた港が台湾にあったとしたら
裁判の管轄権が台湾にあっても当然ですし
(重畳的に他にもありえますが)、
管轄権について争いがあったので、
上級の東京の裁判所で判断があったんじゃないでしょうか。
>第四条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
第五条 十 船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え
損害を受けた船舶が最初に到達した地
十一 海難救助に関する訴え
海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地
>当時の台湾は日本の植民地だったのですから、なんらかの管轄権を沖縄より台湾に付け替えた方が都合がよろしかろうみたいなこともあり得たのかしらと思ったりします。
その辺のこともあったのかもしれません。
しかし、どんな裁判なのか、詳しいことがわからないとなんとも。
>>>史料によると、1941年に同じく日本の統治下にあった沖縄と台湾は、漁業問題に起因して釣魚島で争いを起こしており、東京の裁判所は釣魚島を「台北州」の管轄との判断を下している。<<<
>で、実際はそんなのどっちでもいいことなのではないかしら?
ええ、裁判上の管轄と、行政上の帰属は全く違う話です。
>だって、日本が領有しているんだから、どちらに管轄させようと日本の領有権には影響しないと思います。
その通りだと思います。
中国の言ってることは詭弁にすぎません。
>肝心なのは、1895年に日本が領有したということであって、その後に日本の裁判所がその管轄をどこにしようと
日本の領有には関係しないと思います。
そのとき、異議を唱えず、
その後、福建省の漁民を救助した際に、
中華民国側は、沖縄県八重山郡尖閣・・・という認識をしてたんですもん。
SF条約のときも、異議を唱えればよかったわけです。
尖閣諸島問題 日本の領有は歴史的にも国際法上も正当
――日本政府は堂々とその大義を主張すべき
(日本共産党のホームページ)
――http://www.jcp.or.jp/seisaku/2010/20101004_senkaku_rekisii_kokusaihou.html
>尖閣諸島は、沖縄の一部として、アメリカの軍事支配下におかれることになった。1951年9月に調印されたサンフランシスコ平和条約によって、尖閣諸島を含む「北緯29度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む)」などは米軍の施政権下に置かれ、米国は、一定の地代を支払うことと引き換えに、尖閣諸島の大正島と久場島を米軍射撃場として使ってきた。施政権は奪われていたとはいえ、尖閣諸島にたいする主権は日本にあった。日米の間で1971年6月に調印された沖縄返還協定が1972年5月15日に発効したことにともなって、尖閣諸島の施政権は日本に返還され、今日にいたっている。<
米軍施政下、
こともあろうに、自分の領土を勝手に米軍の射撃場として使われていたんですから、
中国の領土という自覚があれば、
抗議して返還するように申し入れることも出来たはず(笑)
金目のものがあるとわかって、
オレのもんだ、と言い出しただけですよ。
どう考えても。
これは メッセージ 188655 (蒼天の星 さん)への返信です.
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