Re: 戦後の日本領土はサンフランシスコ条約
投稿者: mr_chinii 投稿日時: 2012/04/20 23:31 投稿番号: [188625 / 196466]
尖閣諸島は、日本の明治政府が1985年にそれまで無人島であったことから、閣議決定で沖縄県に編入した。これについては、当時の清朝からも台湾からも異議申し立てが一切なかった。他の諸国からもなかった。これをもって国際法上の日本の領有権が確定している。したがって、
①。最初の発見
②。最初の命名
③。実効の支配
という要件は、尖閣諸島についてはまったく適用されない。日本が沖縄県に編入決定した時点で、清朝や台湾または他の諸国から意義の申し立てがあったのなら、国際法上は係争地として留保され、日本の領土として確定はしない。意義の申し立てがなかったから、国際法的に有効な権利として確定している。
竹島も日本政府が1905年に島根県編入告示をなし、当時の大韓帝国をはじめ清国等の諸外国からの異議申し立てが一切なかったことをもって、国際法上の日本の領有権が確定している。
北方四島は、日露戦争前から日本の領土となっている。これは帝政ロシアをはじめ世界が認めている。現在、ロシアが北方四島はロシア領だと主張しているのは、武力により占領したことを根拠にしている。これは第一次世界大戦後に取り決めた国際規範(国際法)に違反している。したがって、サンフランシスコ条約では、日本がロシアに返還する領土に北方四島は含まれていない。
貴殿の①②③は、国際法上の領土権が確定していない場合の要件となる。しかし、尖閣諸島も竹島も北方四島も国際法上の領有権が日本にあると確定しているから、①②③の要件は考慮外となる。
これは メッセージ 188622 (jm_s1960 さん)への返信です.
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