Re: 民主党が1・2年生議員に総額2億円を配
投稿者: akkambeh 投稿日時: 2011/06/24 17:05 投稿番号: [187631 / 196466]
マクリーン事件で最高裁判所(昭和53年10月4日大法廷判決)は以下の判断を行っています。(
http://ja.wikipedia.org/wiki/マクリーン事件)
「外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される。」
従って、外国人が「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動」である日本の選挙時に特定の政党や政治家を支援することは憲法違反であることは明白です。
しかし違法行為に対する罰則が無いのです。
マクリーン事件では、彼の政治活動を理由としてVISAの延長を認めなかったのは合憲である・・・と言う事だけです。
従って外国人に依る違憲の政治活動に罰則を設け、違法行為をした外国人に罰金を払わせ国外追放すれば、外国人
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特に民団・総連の政治活動は激減すると考えられます。
これは メッセージ 187629 (keijiban1234 さん)への返信です.
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