日本のセーフガードはWTO規約違反
投稿者: kokorozashi123 投稿日時: 2001/07/17 18:09 投稿番号: [18612 / 196466]
中国対外貿易経済合作部:日本のセーフガードはWTO規約違反
2001年6月26日、中国対外貿易経済合作部対外貿易司の責任者は記者の取材に応じ、日本が中国産のネギ、生シイタケ、畳表(イグサ)の農産物3品目に対して輸入制限措置を発動したのは事実根拠に欠け、世界貿易機関(WTO)のルールに違反するものであると指摘し、さらに次のように述べた。
差別をしないというのはWTOの基本原則である。日本は輸入制限を行う製品の調査において国による差別措置をとった。選択した3品目の農産物は9割以上が中国から来ているが、WTO加盟国からの輸入が激増している農産物に対しては調査を行っていない。日本が最初に輸入制限の調査品目に挙げた製品にはトマト、ピーマン、玉ねぎが入っていた。日本の統計によると1996年から2000年まで日本のトマトの輸入は26倍に増え、ピーマンの輸入は307%増加し、玉ねぎの輸入も65%増えた。これらは主に3つのWTO加盟国から輸入されており、日本国内でこうした商品の価格が明らかに影響を受けていても、日本は調査を開始することをしなかった。このことは日本が始めから自ら主張している同一視することができず、中国から輸入した農産物に対して差別的待遇を与えたことを示している。
日本の農産物3品目の産業が不振であるのは、日本の産業構造が不合理で、農業に競争力がないためである。日本の農業が比較優位性に欠けていることによる必然の結果で、全局的、普遍的なものである。決して短期間のうちに輸入増加がもたらした個別の状況ではない。従って、日本による保障措置の発動にはWTOが定める最も基本的な要件が備わっていない。
今までのところ、日本は中国に対し輸入増加と産業不振の二つの方面の統計数字だけを提出し、客観かつ公正的で説得力のある調査の結論を提出しておらず、また輸入増加と産業損失との間の因果関係を論証する結果も提供していない。しかし、これらはいずれも「WTO保障措置協定」が規定する保障措置の実施に不可欠なものである。
今迄幾度も行われた二国間協議で、日本はすでに実施している暫定保障措置を正式保障措置に切り替えることを何度も提案しているが、保障措置によって中国が受ける損失に対する補償案の協議には一度も触れたことがない。このことからも日本が本当にWTO規約に従って行動しているのかどうかがわかる。日本はさらに二国間協議の中で中国政府に3品目の輸出量を自主制限するよう要求し、書面による提案を提出した。この要求はWTOが厳格に禁止している「灰色」措置であり、中国側は当然これを拒否した。
こうした状況から見て、日本が農産物3品目に対してとった暫定保障措置は手続きの上からも実質的内容からもWTO規約とは大きくずれていることが十分わかる。日本はWTOの主要メンバーの一員であり、自由貿易体制の最大の受益者であって、日本が貿易政策上これまで一貫して主張してきた自由貿易主義から貿易保護主義に転向することは、日本の国際イメージを傷つけるばかりか、日本の長期的な経済利益にも不利となる。貿易保護は産業構造の問題を解決できないだけでなく、競争力を高めることもできず、むしろこの矛盾を激化し、後を絶たない災いを残すことになるだけである。
今回の貿易紛争の発端は完全に日本側が引き起こしたものであり、問題を解決する唯一の方法は、日本側が中国の農産物3品目に対する輸入制限措置を即時撤回し、両国が協議を通じて問題をうまく解決するしかないということに、日本は気づくべきである。
2001年6月26日、中国対外貿易経済合作部対外貿易司の責任者は記者の取材に応じ、日本が中国産のネギ、生シイタケ、畳表(イグサ)の農産物3品目に対して輸入制限措置を発動したのは事実根拠に欠け、世界貿易機関(WTO)のルールに違反するものであると指摘し、さらに次のように述べた。
差別をしないというのはWTOの基本原則である。日本は輸入制限を行う製品の調査において国による差別措置をとった。選択した3品目の農産物は9割以上が中国から来ているが、WTO加盟国からの輸入が激増している農産物に対しては調査を行っていない。日本が最初に輸入制限の調査品目に挙げた製品にはトマト、ピーマン、玉ねぎが入っていた。日本の統計によると1996年から2000年まで日本のトマトの輸入は26倍に増え、ピーマンの輸入は307%増加し、玉ねぎの輸入も65%増えた。これらは主に3つのWTO加盟国から輸入されており、日本国内でこうした商品の価格が明らかに影響を受けていても、日本は調査を開始することをしなかった。このことは日本が始めから自ら主張している同一視することができず、中国から輸入した農産物に対して差別的待遇を与えたことを示している。
日本の農産物3品目の産業が不振であるのは、日本の産業構造が不合理で、農業に競争力がないためである。日本の農業が比較優位性に欠けていることによる必然の結果で、全局的、普遍的なものである。決して短期間のうちに輸入増加がもたらした個別の状況ではない。従って、日本による保障措置の発動にはWTOが定める最も基本的な要件が備わっていない。
今までのところ、日本は中国に対し輸入増加と産業不振の二つの方面の統計数字だけを提出し、客観かつ公正的で説得力のある調査の結論を提出しておらず、また輸入増加と産業損失との間の因果関係を論証する結果も提供していない。しかし、これらはいずれも「WTO保障措置協定」が規定する保障措置の実施に不可欠なものである。
今迄幾度も行われた二国間協議で、日本はすでに実施している暫定保障措置を正式保障措置に切り替えることを何度も提案しているが、保障措置によって中国が受ける損失に対する補償案の協議には一度も触れたことがない。このことからも日本が本当にWTO規約に従って行動しているのかどうかがわかる。日本はさらに二国間協議の中で中国政府に3品目の輸出量を自主制限するよう要求し、書面による提案を提出した。この要求はWTOが厳格に禁止している「灰色」措置であり、中国側は当然これを拒否した。
こうした状況から見て、日本が農産物3品目に対してとった暫定保障措置は手続きの上からも実質的内容からもWTO規約とは大きくずれていることが十分わかる。日本はWTOの主要メンバーの一員であり、自由貿易体制の最大の受益者であって、日本が貿易政策上これまで一貫して主張してきた自由貿易主義から貿易保護主義に転向することは、日本の国際イメージを傷つけるばかりか、日本の長期的な経済利益にも不利となる。貿易保護は産業構造の問題を解決できないだけでなく、競争力を高めることもできず、むしろこの矛盾を激化し、後を絶たない災いを残すことになるだけである。
今回の貿易紛争の発端は完全に日本側が引き起こしたものであり、問題を解決する唯一の方法は、日本側が中国の農産物3品目に対する輸入制限措置を即時撤回し、両国が協議を通じて問題をうまく解決するしかないということに、日本は気づくべきである。
これは メッセージ 1 (messages_admin さん)への返信です.
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