最高裁判例 平成12年(行ツ)第302号
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/05 15:51 投稿番号: [183643 / 196466]
要旨:
いかなる事由を理由に上告をすることを許容するかは審級制度の問題であって,憲法が81条の規定するところを除いてはこれをすべて立法の適宜に定めるところにゆだねているから、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由として最高裁判所に上告をすることができないこととしている民訴法312条及び318条は、憲法32条に反しない。
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/casebook/heisei/13/h130213supreme2.html
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最高裁判例 昭和39(行ツ)61
司法権の固有の内容として裁判所が審判しうる対象は、裁判所法三条に
いう「法律上の争訟」に限られ、いわゆる法律上の争訟とは、「法令を適用することによつて解決し得べき権利義務に関する当事者間の紛争をいう」ものと解される(昭和二九年二月一一日第一小法廷判決、民集八巻二号四一九頁参照)。
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「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反」は、「法律上の争訟」の当事者間の「権利義務」に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反であり、当然、違法である。
判決に関与した裁判官は、国家賠償法 第一条1項所定の「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員」にあたり、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反」は「その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたとき」にあたるから、憲法 第十七条所定の「公務員の不法行為」にあたる。
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国家賠償法 第一条1項
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
憲法 第十七条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
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「法律の定めるところ」たる国家賠償法 第四条には、「国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。」とあり、民法 第四百十四条には、「債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」とある。
よって、「法令を適用することによつて解決し得べき権利義務に関する当事者間の紛争」を解決していない場合、その強制履行を裁判所に請求することができるから、憲法 第十七条に違反する。
そしても、裁判所に請求することができるにもかかわらず、訴えを却けるのであるから、憲法 第三十二条にも違反する。
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刑法 第百九十三条
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
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下級裁判所による犯罪行為を黙認している日本の最高裁判所♪ww
いかなる事由を理由に上告をすることを許容するかは審級制度の問題であって,憲法が81条の規定するところを除いてはこれをすべて立法の適宜に定めるところにゆだねているから、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由として最高裁判所に上告をすることができないこととしている民訴法312条及び318条は、憲法32条に反しない。
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/casebook/heisei/13/h130213supreme2.html
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最高裁判例 昭和39(行ツ)61
司法権の固有の内容として裁判所が審判しうる対象は、裁判所法三条に
いう「法律上の争訟」に限られ、いわゆる法律上の争訟とは、「法令を適用することによつて解決し得べき権利義務に関する当事者間の紛争をいう」ものと解される(昭和二九年二月一一日第一小法廷判決、民集八巻二号四一九頁参照)。
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「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反」は、「法律上の争訟」の当事者間の「権利義務」に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反であり、当然、違法である。
判決に関与した裁判官は、国家賠償法 第一条1項所定の「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員」にあたり、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反」は「その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたとき」にあたるから、憲法 第十七条所定の「公務員の不法行為」にあたる。
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国家賠償法 第一条1項
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
憲法 第十七条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
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「法律の定めるところ」たる国家賠償法 第四条には、「国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。」とあり、民法 第四百十四条には、「債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」とある。
よって、「法令を適用することによつて解決し得べき権利義務に関する当事者間の紛争」を解決していない場合、その強制履行を裁判所に請求することができるから、憲法 第十七条に違反する。
そしても、裁判所に請求することができるにもかかわらず、訴えを却けるのであるから、憲法 第三十二条にも違反する。
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刑法 第百九十三条
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
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これは メッセージ 183641 (riseidekanngaeru さん)への返信です.
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