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Re: 「国境なき東大生に」=入学式で浜田学

投稿者: sin1945jp 投稿日時: 2010/04/13 10:55 投稿番号: [180921 / 196466]
ttp://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010041200276
「国境なき東大生に」=入学式で浜田学長
  東京大学の入学式が12日午前、東京都千代田区の日本武道館で開かれ、浜田純一学長は新入生に「国境なき東大生となって」と語り掛けた。
  学長は「日本という国に閉じこもらず、精神面でも行動面でも、国境というものにとらわれずに、知識と経験、活動と交流を自由に広げてもらいたい」と訴えた。また、大学生の不祥事が相次いでいることを背景に、「薬物乱用やほかの犯罪などで、大学を去らねばならない学生が出るとすればとても残念なこと」として、注意を呼び掛けた。(2010/04/12-11:52)

ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100328/trl1003280702001-n5.htm
※最高裁、ネットの中傷「有罪」判断   書き込みに「裏付け」必要※

※参考

名誉毀損罪(刑法230条)の要件
公然性:不特定多数人に、名誉毀損の情報を伝える場合
事実の摘示:人の社会的評価を傷つけるに足る「事実」を摘示すること
人の名誉の毀損:その人の社会的評価を傷つけること

名誉毀損罪免責(刑法230条の2)の要件
公共の利害に関する事実:「公人」の概念
専ら、公益をはかる目的:主として、公益をはかる目的があればよい
真実性の証明があること:真実であることが証明された場合。誤りでも、確実な資料根拠に照らし、真実であると信ずることに相当性がある場合

刑事上の問題について
名誉毀損罪(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。


「公然」
不特定または多数人の認識しうる状態をいいます。数名でも「多数」に当たる場合があります。ホームページの場合、多数の者の閲覧が可能ですから、「公然」に当たります。また、メールの場合であっても、数名の者に送信すれば、「公然」に当たります。


「事実を摘示」
具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることをいいます。
ここにいう事実は、抽象的事実では足りず、具体的事実でなければなりません。価値判断や評価だけでは具体的事実とはいえません。たとえば、ホームページ上で、ある人物を「あほ」「ばか」「税金泥棒」としただけでは、抽象的事実にとどまり、具体的事実ではありませんので、この要件を充たしません。ただし侮辱罪の成立する可能性があります。
具体的事実か抽象的事実かの判断は、微妙な場合があります(裁判例はこちら)。名誉毀損で逮捕された場合でも、侮辱罪で処理された事例がありました。
人の名誉を毀損 事実を摘示して人の社会的評価を害する危険性を生じさせることをいい、現実に社会的評価が害されたことを要しません。

おいたが過ぎるとやばいですね
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