「ハイエース」500台盗む、外国人ら逮捕
投稿者: keijiban1234 投稿日時: 2009/11/12 22:18 投稿番号: [179186 / 196466]
最近、外国人犯罪が多いですね。。。
でも、外国人住民基本法が成立してしまえば、このような犯罪者でも外国住民として第1条2項で【この法律の適用において「外国人住民」とは、在留資格、滞在期限その他在留に伴う条件の如何に関係なく、日本国籍を保持することなく、日本国内に在住する者をいう。】定めていますので、国外追放が出来なくなり、第5条4項により、永住権さえ取得できるかもしれません。勿論不法在留者もね。
こんな法案を出そうとしている民主党です。
恐ろしい政権になりましたね。。。
この法律の恐ろしい文面は【法律が定める正当な理由および適正な手続きによることなく】というところですね。。。
日本では外国人は何をやってもいい。だけど、日本人は外国人が秩序や治安を乱すからといって、排斥行為や人種主義をやれば、逮捕しますよ。
また、外国人が外国籍のまま公務員にもなれるという法律なのです。
ttp://pusan-jchurch.org/gaikokuzinkihonhou.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=B9wH05UpLck
第2部 出入国および滞在・居住に関する権利
第4条(滞在・居住権の保障)
①すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きによることなく、その滞在・居住する権利を制限もしくは剥奪されない。
②すべて外国人住民は、何時でも自由に出国し、その滞在期限内に再入国する権利を有する。
③外国人住民で、旅券を所持できない者は、日本国外の旅行に必要な証明書の交付を受ける権利を有する。
第5条(永住資格)
①永住資格を有する外国人住民の子孫は、申請により永住資格が付与される。
②外国人住民の子として日本国内において出生した者は、申請により永住資格が付与される。
③日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、3年以上居住している外国人住民は、申請により永住資格が付与される。
④外国人住民で引き続き5年以上居住している者は、申請により永住資格が付与される。
第6条(恣意的追放の禁止)
①すべての外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きに基づく決定によることなく日本国外に追放されない。
②追放決定の当該外国人住民は、自己の追放に反対する理由を提示し、
当該事案の再審査を受ける機会と裁判所の決定を求める権利を有する。
③永住資格を有する外国人住民は、いかなる理由によっても追放されることがない。
第7条(家族の再会と家庭の形成)
すべて外国人住民は、日本においてその家族構成員と再会し、家庭を形成し維持する権利を有する。
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『「ハイエース」500台盗む、外国人ら43人逮捕』
11月12日7時31分配信 読売新聞
トヨタのワゴン車「ハイエース」ばかりを盗んだとして、兵庫、大阪などの7府県警が、ブラジルやナイジェリアなどの外国人ら計43人を窃盗容疑などで逮捕していたことが、捜査関係者への取材でわかった。
昨年8月からの約1年間の被害は、全国5府県で約500台、計約5億7000万円にのぼる。7府県警はグループが海外に密輸していたとみて、仲介者の割り出しなど全容解明を進める。
共同捜査しているのは、ほかに愛知、滋賀、和歌山、岡山、山口の各県警。
捜査関係者によると、43人の半数以上が外国人で、ブラジル12人、ナイジェリア9人、ウガンダ2人など。
11日には、兵庫県尼崎市内で2月に2台を盗んだとして、同県警がナイジェリア国籍の自動車輸出業オカフォ・ジェラード・サニ容疑者(39)(同県姫路市)ら3人を逮捕した。
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091112-00000135-yom-soci
これは メッセージ 179124 (keijiban1234 さん)への返信です.
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