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最高裁判所裁判官国民審査っ

投稿者: sintyou7 投稿日時: 2009/06/30 11:52 投稿番号: [177270 / 196466]
て物を知っているだろうか?

Wikiより

>最高裁判所裁判官国民審査とは、日本における最高裁判所裁判官を罷免するかどうかを国民が審査する制度のことである。

最高裁の裁判官は、任命後初の<<<衆議院議員総選挙の投票日>>>に国民審査を受け、その後は審査から10年を経過した後に行われる総選挙時に再審査を受ける。

”最高裁判所裁判官の運命がかかっている国民投票であるにもかかわらず、衆議院議員総選挙の陰に隠れて制度自体があまり浸透していない。”



国民審査の投票用紙にはそのときに国民審査の対象となる裁判官の氏名が記されており、投票者は罷免すべきだと思った裁判官の氏名の上に×印を書き入れる。投票者の過半数が×印をつけ罷免を可とした裁判官が罷免される。×印以外の記号を投票用紙に書いた場合は無効となる。




国民審査制度について、最高裁判所自身は1952年(昭和27年)2月20日の判例にて、解職の制度との判断を示している。だが、これまでに国民審査によって罷免された裁判官はいない。投票用紙に×印を書き入れなかった裁判官に対しては自動的に信任と見なされるため、国民審査の結果は常に信任票が多くなる傾向にある。それ以前に、最高裁裁判官自体が一般国民には身近でなく、マスコミで報道されることも稀であり、投票時に初めて名前を知るという国民も多い。このため、国民審査制度は儀式化、形骸化した。


衆議院議員総選挙と同時に執行されることが、憲法79条2項に定められている。その結果、衆院選の陰に隠れて制度自体があまり浸透せず、存在自体が衆院選のおまけのようになってしまっている。

このため、審査法を改正して単独で国民審査を行うべき、という主張もあるが、単独で国民審査を行うには憲法改正が必要になる。

それ以前にそもそも国民審査制度が現行の形にたどり着いたその経緯自体が不明である。GHQ等の資料からも、最高裁判所関連の資料は見つかっておらず、どのような経緯で国民審査制度が導入されたかは全く不明となっている。1940年にアメリカのミズーリ州で始まったのを契機にアメリカには類似の制度を採っている州があるので、おそらく終戦直後の混乱のさなか、GHQによる憲法草案作成の過程でそれが紛れ込んだ物と思われる。

同様の制度を国政に取り入れている国はなく、各国の憲法史に裏付けられたものではない。そして、あくまで信任投票であって、最初から罷免できるような制度ではないため、弾劾の性格を有していないという見方もある。>>




よーするに、最高裁判所裁判官は絶対無比の権力者の様だが、そうでは無いのである。
それに、何と、最高裁判所長は、内閣総理大臣と同じ給料であり、任期中は減額される事も無い。

任命されたら、過去一回も弾劾された事が無いので、ほぼ任期を全うできる、とてもおいしいポストである。

2006年以降、国民審査を受けた事の無い人が、9人にも上る。気が楽である。



近い、衆議院選挙では、必ず、国民審査の事をお忘れ無き様。最高裁判所判事は汚職でまみれています。


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