中国資本による日本の水源地買収計画②
投稿者: aopbnwat 投稿日時: 2009/05/20 08:48 投稿番号: [176922 / 196466]
(続き)
日本国内の水源地に中国資本が触手を伸ばしている実態が明らかになった。この背景には、中国での深刻な水不足がある。その一方で日本国内の水源地は現在、約30年前の価格まで暴落していることも中国にとって買い時と映ったとみられる。世界各地では、水資源の獲得に向けて激しい争奪戦が繰り広げられており、識者は「国内の水源地を守るためには現在の法制度は未整備」と訴えている。
東京財団の調査によると、中国では飲用水の需要が急速に伸びており、ペットボトルに換算すると、この10年間で約4倍になっている。また、急速に工業化が進む北部では工業用の水不足が慢性化。穀倉地帯や内陸部の小麦地帯でも、干魃(かんばつ)被害の影響で農業用の水不足が深刻化しているという。
国連の予測では、人口爆発と経済発展により、水不足の深刻な国で暮らす人は現在でも5億人に達し、2025年には約30億人に増加するとしている。水不足の危機は一方でビジネスチャンスを生み、「水メジャー」といわれる大企業が、世界で水源地を確保しようとする動きが目立っている。
これに対し、日本国内では水源地を守る役割を果たしてきた林業が衰退の一途をたどり、外国資本が入り込むすきを与えているとの指摘がある。日本不動産研究所によると、安価な輸入木材に押されて、林地価格も立木価格も昭和55年以来、ほぼ一貫して下落。平成20年3月末現在、10アール当たりの林地(用材)価格の全国平均(北海道・沖縄を除く)は5万5118円で、昭和49年時の6万460円を下回る価格となった。
また、森林が国土の約7割を占めるにもかかわらず、法制度の不備もある。国土交通省水資源政策課によると、「現在の法制度では地下水の規制は都市部で地盤沈下を防ぐことが目的となっている」といい、山間部については、地下水をくみ上げる量に制限がないのが現状だという。
さらに、地権者の権利移転がチェックされる農地と違い、森林法では民有林の売買に関する規制はなく、所有者は自分の山林を自由に売買することが可能。国土利用計画法でも、1ヘクタール以上の土地(都市計画区域外)の売買であれば都道府県知事への届け出が義務づけられているが、1ヘクタール未満の土地の場合はそもそも届け出義務がなく、外国資本による水源地買収を把握する制度すらない。
>それにしてもシナ人というのは、恐ろしい連中ですね。
自国で水が枯渇してるから、今度は他国の水を買い取ろうというのだからね。
日本人の感覚だと、枯渇した水をどうしたら復活出来るかを考えるが、シナ人は無くなったら金に物を言わせて、外から買って来ようというのだから、我々の理解を超えている。
いずれにしても日本としては国を挙げて、日本の森林と水資源を守らなければなりません。
その為には、国策として林業の復活を何とか成し遂げなければなりません。
日本国内の水源地に中国資本が触手を伸ばしている実態が明らかになった。この背景には、中国での深刻な水不足がある。その一方で日本国内の水源地は現在、約30年前の価格まで暴落していることも中国にとって買い時と映ったとみられる。世界各地では、水資源の獲得に向けて激しい争奪戦が繰り広げられており、識者は「国内の水源地を守るためには現在の法制度は未整備」と訴えている。
東京財団の調査によると、中国では飲用水の需要が急速に伸びており、ペットボトルに換算すると、この10年間で約4倍になっている。また、急速に工業化が進む北部では工業用の水不足が慢性化。穀倉地帯や内陸部の小麦地帯でも、干魃(かんばつ)被害の影響で農業用の水不足が深刻化しているという。
国連の予測では、人口爆発と経済発展により、水不足の深刻な国で暮らす人は現在でも5億人に達し、2025年には約30億人に増加するとしている。水不足の危機は一方でビジネスチャンスを生み、「水メジャー」といわれる大企業が、世界で水源地を確保しようとする動きが目立っている。
これに対し、日本国内では水源地を守る役割を果たしてきた林業が衰退の一途をたどり、外国資本が入り込むすきを与えているとの指摘がある。日本不動産研究所によると、安価な輸入木材に押されて、林地価格も立木価格も昭和55年以来、ほぼ一貫して下落。平成20年3月末現在、10アール当たりの林地(用材)価格の全国平均(北海道・沖縄を除く)は5万5118円で、昭和49年時の6万460円を下回る価格となった。
また、森林が国土の約7割を占めるにもかかわらず、法制度の不備もある。国土交通省水資源政策課によると、「現在の法制度では地下水の規制は都市部で地盤沈下を防ぐことが目的となっている」といい、山間部については、地下水をくみ上げる量に制限がないのが現状だという。
さらに、地権者の権利移転がチェックされる農地と違い、森林法では民有林の売買に関する規制はなく、所有者は自分の山林を自由に売買することが可能。国土利用計画法でも、1ヘクタール以上の土地(都市計画区域外)の売買であれば都道府県知事への届け出が義務づけられているが、1ヘクタール未満の土地の場合はそもそも届け出義務がなく、外国資本による水源地買収を把握する制度すらない。
>それにしてもシナ人というのは、恐ろしい連中ですね。
自国で水が枯渇してるから、今度は他国の水を買い取ろうというのだからね。
日本人の感覚だと、枯渇した水をどうしたら復活出来るかを考えるが、シナ人は無くなったら金に物を言わせて、外から買って来ようというのだから、我々の理解を超えている。
いずれにしても日本としては国を挙げて、日本の森林と水資源を守らなければなりません。
その為には、国策として林業の復活を何とか成し遂げなければなりません。
これは メッセージ 176921 (aopbnwat さん)への返信です.
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