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インドネシア高等歴史教科書 戦時賠償に

投稿者: yominokuni56 投稿日時: 2008/02/29 06:44 投稿番号: [154490 / 196466]
日本の戦時賠償について

講和条約では賠償問題は第14条で規定されている。
「戦争中に生じた損害および苦痛に対して」日本は賠償を支払う義務を明記している、しかし   完全な賠償を支払うためには   日本の資源が不十分であると云う理由で倍署は要求国との個別交渉により、例えば沈没船の引き揚げなどの役務の形で日本が支払う事が規定された。

結局賠償支払いを希望したのはアジアの四カ国だけであった。

ビルマ(一九五四年)
フリッピン(一九五六年)
インドネシア(一九五八年)
南ヴェトナム(一九五九年)

との間で賠償協定が結ばれて連合国の内講和条約締結国との間では賠償問題は決着をみた形となった。
賠償額と内容を敗戦国日本との協議できめると云う方式は対日講話の条約の大きな特色であった。

賠償請求国の要求は、当初   約三〇〇億ドルに達し、難航していた、しかし結局は日本が二一年間で支払った賠償額の合計は一〇億一二〇八万ドル、準賠償と言うべき無償経済協力金四億九五七六万ドルを加えても、一五億ドルあまりにしか過ぎない、国民一人あたり五〇〇〇円ほどの金額である。

支払の実態を見ても、講和条約に規定した役務賠償は次第に現物賠償となり、最終的には資本財による支払の形をとって結果としては日本の重化学工業製品の東南アジアへの販路を切り開く役割と担った。

戦争被害を受けた個人に支払われた例は少なく乏しい。賠償は戦争でうけた被害に対する保証と言う正確をうすめ、日本の経済大国としての成長を促す梃子として使われたのである。

講和条約の発効した一九五二年から一九六八年までに世界の資本主義諸国の生産は2倍となった。この時期の日本経済の復興、高度成長はめざましいものがあった。

フィリッピンの賠償交渉役であった永野護は賠償交渉が終局を迎えつつある一九五六年一月フィリッピン上院は政府代表に擬せられた永野の任命を外交上、「好ましからざる人物」として拒否した。

彼は明治以来の拓殖資源南進論者と異ならない発想の持ち主と評される人物であった(吉川洋子一九九一年)しかし、

その永野さえ、「この国をよく旅行し、よく知るようになるにつれて、戦争中に日本軍がフィリッピンで行った数多くの悪魔のような蛮行と残虐行為を知るようになった。私はその時、あまりのショックに私の同胞によって本当にその様なことが行われたことを信じることは出来なかった。

このようなフィリッピン人民に対する非人間的な残虐行為に対し金銭によってはいかなる罪の償いも適当ではない。金銭によっては、決して測れないからである。従って我々がこの件を金銭の問題として論じることは、ほとんど犯罪に近い。日本人は心の底から神に祈る以外に償いの方法はない。」

フィリッピンにとどまらず、日本軍の占領し、支配した各地における普遍的な事実である賠償等が民間人の手に渡った例は乏しく、それらの被害は何の償いもないまま封じ込められている。

日本がアジアの独立の為に   民衆の為に   欧米列強と闘ったのならば、彼らの国の子供達に   教科書でそのように教えることだろう、、しかし、事実はそうではないんだよ。

円周率を3と教えるような文科省の様な教え方は   このアジアの国々では見られないんだよ。(笑)
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