Re: 日中合作の記録映画「靖国」
投稿者: yuxingjian52japan 投稿日時: 2007/12/13 01:55 投稿番号: [149627 / 196466]
A級戦犯は、ロンドン協定により開設された極東国際軍事裁判所条例の第五条(イ)項の定義により決定された。
「平和ニ対スル罪
即チ、宣戦布告ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加」
これに基づいて極東国際軍事裁判によって有罪判決を受け、戦争犯罪人とされた人々を指すことが一般的である(極東国際軍事裁判の被告人のうち、松井石根は同裁判の判決においてA級に該当する犯罪容疑では全て「無罪」とされており、A級戦犯ではないとする説もある)。
なお、A級のAとは、同条例の英文 Charter of the International Military Tribunal for the Far East において同条(イ)が (a) となる事に由来する分類上の名称であり、その文字自体に罪の軽重を示す意味は含まれないが、当該裁判では侵略戦争の開始は一番重い戦争犯罪と解釈されているため、下された刑も重かった。また当条例に於けるこの区分は最上位の戦争指導に相当するのも事実である。
まあ!倭賊らにとって、ちょっと難しすぎるかな!簡単な説明は、A級戦犯は戦争を起こし、人類に大きな災難をもたらす人間の屑あるいは畜生を指す!わかったかな!
これは メッセージ 149595 (ssdcq728 さん)への返信です.
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