私の恐れること
投稿者: YellowFluta 投稿日時: 2000/11/19 13:49 投稿番号: [14942 / 196466]
第五節
処罰
第十七章
(1)処罰の系列は、指揮系列と同じである。各隊内で小ブル・ルンプロ思想と闘争せよ。
(2)処罰の実施は、出来る限り隊内で解決し、上級機関の承認を得て行なう。不服のある場合、上級機
関に提訴することが出来る。
(3)処罰は、ある種の政治責任であり、処罰されたら革命から逃亡するという思想と日々闘え。
(4)逆に処罰は、反革命に転じた場合を除いて、絶えず党に復帰するべく、党を支持する層として、党
の成熟度に応じた政治指導を行なえ。
(5)処罰は三段階ある。イ自己点検、自己総括
ロ権利停止
ハ除名。除名においては、死、当該放逐
がある。他は格下げ処分を行なう。
(6)処罰は事件の起こり次第、速やかに規律に照らして行なう。上級の政治指導や路線に責任を転嫁し、
曖昧にすることは厳禁、それ自身も処罰の対象。
(7)再び正規の隊員として採用する場合は、隊内で資格審査し、上級機関に承認を得ること。
これは メッセージ 1 (messages_admin さん)への返信です.
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