あやしい
投稿者: StrongRat 投稿日時: 2000/11/09 14:03 投稿番号: [14639 / 196466]
第
四
条
チベットの現行政治制度に対しては、中央は変更を加えない。ダライ・ラマの固有の地位および職権にも中央は変更を加えない。各級官吏は従来どおりの職に就く。
第
五
条
パンチェン・エルデニの固有の地位および職権は維持されるべきである。
第
七
条
中国人民政治協商会議共同綱領が規定する宗教信仰自由の政策を実行し、チベット人民の宗教信仰と風俗習慣を尊重し、ラマ寺廟を保護する。寺廟の収入には中央は変更を加えない。
第
十
一条
チベットに関する各種の改革は、中央は強制しない。チベット地方政府はみずから進んで改革を進め、人民が改革の要求を提出した場合、チベットの指導者と協議する方法によってこれを解決する。
第
十
三条
チベットに進駐する人民解放軍は、前記各項の政策を遵守する。同時に取引きは公正にし、人民の針二今糸一本といえども取らない。
これは メッセージ 14636 (JAVA_Script さん)への返信です.
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