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Re: オリンピックとナショナリズム

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/23 22:14 投稿番号: [145826 / 196466]
  簡単に説明すると、

  表意者の故意・過失による損害賠償のかわりに、有効とすることで損害賠償を行った事にする。

  です。

  ですから、
  「表意者の故意・過失」や「相手方の故意・過失」で保護対象が変動します。

  次に、損害賠償ですが、錯誤無効を主張すると「意思表示」は無効となりますが、
  「取引所システムの停止、および、データ修正」を必要としますから、
  取引所から損害賠償請求が行われる事は明らかです。

  想定される損害賠償請求額が誤発注を有効とする事による損失を上回るのであれば、
  表意者は錯誤無効を主張しても無意味となります。

  よって、誤発注により生じる損失が少額の場合、錯誤無効を主張しません。

  また、取消手続き前に成立した約定も少額であれば、
  「システムを停止・修正する事により生じる損害賠償額」を考えれば、認めた方が得策となります。

  つまり、「システムを停止・修正する事により生じる損害賠償額」とのバランスで、
  表意者は錯誤無効を主張していないにすぎず、
  「誤発注により生じる損失」が「システムを停止・修正する事により生じる損害賠償額を上回る」
  と表意者が判断した場合、錯誤無効を主張すると考えられます。



  次に、
  「錯誤」と確定するには、「意思の欠缺」と「意思の欠缺の認識」を要件とします。

  「意思の欠缺」は、外観から判断できるものとできないものがあります。

  「14500株」しかないにもかかわらず、「61万株」の売り注文は外観から判断可能です。

  よって、表意者に確認するまでもなく「絶対的無効」となります。

  「表意者の主張云々」は、外観から判断不能な場合のみと考えられます。

  「意思の欠缺」が認められても、「認識」しだいでは「錯誤」にも「心裡留保」にもなります。

  どちらとして扱うかは、「表意者」が示す事になります。

  本人しか知り得ませんから。
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