日中関係

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参議院 外務委員会 - 3号

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/17 12:00 投稿番号: [145537 / 196466]
ttp://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19471008Sangiin.htm

○説明員(萩原徹君)
  普通に国際法では、戦争中には領土の変更は確定しないものであつて、
  平和条約によつて領土の帰属が確定するのである
  というのが今までの国際法上の定説になつておるようでございます。

  それで厳格に法律的に申せば、
  台湾、朝鮮、樺太その他の日本領土でありました地域は、現在においても日本領である。

  そうしてこれが平和条約によつて、そのものが最終の帰属が決定せられたときに、
  初めて日本の領土でなくなるのであるという法律論は十分成り立つ可能性があると思います。

  ただ国際法の学者の一部も指摘しておりますように、
  元来平和条約によるにあらざれば、領土の最終的帰属が決定しない
  という国際法上の規則乃至学説は、十九世紀に発逹した学説でありまして、
  その当時には、今日のように戦争が事実上済んでから平和条約ができるまで、
  何年もそのままでいるというような状態はなかつたのであつて、
  その時代の慣習から確立したその国際法の規則を、
  今日の状態に直ちに当篏めるのが適当かどうかという点については議諭の余地がある
  ということは申し得ると思うのであります。


  それからもう一つ重要な点は、
  朝鮮、台湾、樺太につきましては、ポツダム宣言の受諾によりまして、
  これは日本の領土でなくなることがはつきりいたしております。

  日本の主権が本州、四国、九州、北海道並びに連合国の指定する諸島に限らるべし
  ということを日本が受諾しておるのでありますから、
  朝鮮や台湾は日本のものでなくなるということが、予約でありますが、
  もう確立しておるということは申せると思うのであります。

  併しその他の島になりますと、
  我らの決定する小諸島ということで、
  その決定のあるまでは、どうだか分らないという状況にあるのではないかと思うのであります。
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