簡単な事ですね。
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/08/25 18:07 投稿番号: [144634 / 196466]
まず、かつては、国際法の主体は国家のみであった。
国際法に於いて、領有権は国家のみに認められる。
当時の国際法は、欧州諸国の合意を根拠としているにすぎず、
欧州を除いた地域には、欧州諸国が国家として主権を尊重する事を約していない集団は多数存在した。
これらの集団の領土は欧州諸国の法に拘束されないが、欧州諸国も尊重しない。
これらの集団は、欧州諸国が主権を存置要する義務を負う主権国家ではない。
と、欧州諸国が一方的にみなし、領域保全能力の無い国家は「発見」または「先占」という名目で征服された。
保全能力を有する集団は、欧州諸国といえど存在を認めざるを得ず、
西洋式の条約を締結する事によって、西洋の法に於ける国家として扱う事になる。
欧州の法に取り込まれた時点で、その集団は主権が尊重される対象となり、
取り込まれる時点の領土が、その集団「国家」の領土と認められる。
簡単な事だよね♪
世界中の集団の総数を100、欧州の集団を10と仮定して、
10の集団の合意による規定は、他の90には及ばない。
他の90の中から1つの集団が欧州の集団の合意に賛同し参加するにあたって、
参加時点の集団の支配する領域の尊重を要求するのは当然である。
これは メッセージ 144630 (ssdcq728 さん)への返信です.
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