教えてあげよう。
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/08/24 10:57 投稿番号: [144549 / 196466]
【論点17】領域権原
http://tokyo.cool.ne.jp/ysdiplomat/il17.htm
六.国家の一方的行為によるもの
(1)発見
現在では、それのみで有効な領域権原の取得とはならない
∵19世紀以降、先占の要件として実効的支配を要求されるようになった
(2)先占
(a)定義
無主地に対して領域主権を主張すること
(b)要件
1.対象が無主地(いずれの国の領域でない)
2.その地域を領有する意思
3.平穏かつ実効的な占有を保持
↓
1.→民族自決権思想の影響により範囲が限定される方向
3.→利害関係国からの抗議がないことが重要
→占有の実効性は、占有の難易によって程度が異なる
(3)隣接性
それのみでは有効な領域権原を構成しない
ref)パルマス島事件
(4)時効
ある国が他の国の領域の一部を権原なくして占有
→1.その占有が一定期間継続
2.この間その領域の領有国がなんらの異議を唱えない
→領域権原を有効に取得
↓
国際判例ではこれを認めることに一貫して消極的
↓
主張国は、その占有・支配が国際法に違反することを自ら認めることになる
→その重い挙証責任を負う不利を甘受しなければならない
(5)征服
ある国が他国の領域を軍事行動により占領し、自国領域に編入
→かつては有効な領域権原として認められた
↓
武力行使の違法化に伴い、有効な領域権原とは認められない
→実際上問題となるのは時際法の適用
ex)北方領土
__________________________________
「国際法の根拠もなしに」などと言うが、当時は、欧州の法に過ぎない。
ウエストファリア条約は1648年であり、
1683年の清国による台湾領有時に於いて、
清国が国際法に基づいた主権国家として
他の主権国家の権利を尊重すべき義務を追っていた事を立証しなければ、
清国が当時の国際法に拘束されるという根拠が無いことになる。
http://tokyo.cool.ne.jp/ysdiplomat/il17.htm
六.国家の一方的行為によるもの
(1)発見
現在では、それのみで有効な領域権原の取得とはならない
∵19世紀以降、先占の要件として実効的支配を要求されるようになった
(2)先占
(a)定義
無主地に対して領域主権を主張すること
(b)要件
1.対象が無主地(いずれの国の領域でない)
2.その地域を領有する意思
3.平穏かつ実効的な占有を保持
↓
1.→民族自決権思想の影響により範囲が限定される方向
3.→利害関係国からの抗議がないことが重要
→占有の実効性は、占有の難易によって程度が異なる
(3)隣接性
それのみでは有効な領域権原を構成しない
ref)パルマス島事件
(4)時効
ある国が他の国の領域の一部を権原なくして占有
→1.その占有が一定期間継続
2.この間その領域の領有国がなんらの異議を唱えない
→領域権原を有効に取得
↓
国際判例ではこれを認めることに一貫して消極的
↓
主張国は、その占有・支配が国際法に違反することを自ら認めることになる
→その重い挙証責任を負う不利を甘受しなければならない
(5)征服
ある国が他国の領域を軍事行動により占領し、自国領域に編入
→かつては有効な領域権原として認められた
↓
武力行使の違法化に伴い、有効な領域権原とは認められない
→実際上問題となるのは時際法の適用
ex)北方領土
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「国際法の根拠もなしに」などと言うが、当時は、欧州の法に過ぎない。
ウエストファリア条約は1648年であり、
1683年の清国による台湾領有時に於いて、
清国が国際法に基づいた主権国家として
他の主権国家の権利を尊重すべき義務を追っていた事を立証しなければ、
清国が当時の国際法に拘束されるという根拠が無いことになる。
これは メッセージ 144544 (ssdcq728 さん)への返信です.
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