Re: 東京裁判の究極の目的
投稿者: mirokuninoti 投稿日時: 2007/07/17 22:18 投稿番号: [142011 / 196466]
何で平日にこんな作業を…。
休みなら嬉々としてやるんだがと言いながら。
>以下、馬鹿文章却下。
異議アリ〜〜〜。
「私」の文章ではな〜〜〜〜い。
***
清瀬は結論付けた。
すなわち「平和に対する罪」として当時の政府の要人や外交官が被告にする事は重大な疑義があり、よって「訴因第一より第三十六までは
、これを調査する必要はなく、本裁判所の権限に属さないものとして排斥される事を求める」
と主張した。
さらに「人道に対する罪」の中の訴因第五十三〜五十五の戦争犯罪を除いた部分も疑義があるとし、「殺人の罪」の訴因第三十七〜五十二も戦争犯罪には該当しないから、「証拠調べを要せず、ただちに排斥する事を要望いたします」とたたみかけた。
この清瀬の裁判管轄動議に対し、当然のことながらアメリカのキーナン検事やイギリスのコミンズ・カー検事などから反駁があり、アメリカ人のブレイクニー弁護人とファーネス弁護人が清瀬動議を補強する論述を行った。
その中で弁護人側は「新に平和に対する罪や、人道に対する罪を本法廷憲章により創定することは、事後法(エキスポスト・ファクト・ロー)の制定となる。
事後法で人を処罰する事は出来ない」と主張した。
弁護人側の管轄動議は法廷に強烈なインパクトをもたらした。
ウェッブ裁判長はじめ他の裁判官たちにも、即答できる問題ではなかった。
***
『東京裁判の全貌』128頁 清瀬一郎弁護人の反論
即答どころか、結局ずっと答えださなかったんだよね。
>ふぁ?ポツダム宣言って、無条件降伏じゃ無かったけへぇ?
ポツダム宣言事態が条件見たいっすよ。
***
「当裁判所の管轄に関する動議につき説明いたします。
その第一は、当裁判所においては平和に対する罪、又人道に対する罪につきお裁きになる権限はないということであります。
いうまでもなく、当裁判所は連合国が一九四五年七月二十六日、ポツダムにおいて発しました降伏勧告の宣言、その中に連合国の俘虜に対して残虐行為をなしたる者を含むすべての戦争犯罪者に対しては峻厳なる裁判が行われるべし、という条規が根源であります。
***
わが国においては、まだ連合国軍が日本本土に上陸しない間に、ポツダム宣言が発せられた。その第五条には、連合国政府はわれわれもまたわれわれもまたこれを守るであろうという条件で -- -この条件は連合国軍も守るであろうという事で、わが国に対して宣言を発し、わが国はこれを受諾したのであります。
***
わが国においては、今申した来歴でポツダム宣言という一つの条件付、かりに民事法の言葉を借りますれば、一つの申し込み、オッファーのついた条件があるのです。
***
されば国際公法のうえからみて、戦争犯罪の範囲を超越するというようなことはまさかなかろうと、われわれは固く信じておったのであります。
日本国民もそう信じ、その受諾を決しました…」
***
>太平洋戦争戦略の誤算について
誤算だ〜〜〜。
もともとする気のない戦争に誤算も減った暮れもあるかよ。
問題そのものが誤問なんだよ。
休みなら嬉々としてやるんだがと言いながら。
>以下、馬鹿文章却下。
異議アリ〜〜〜。
「私」の文章ではな〜〜〜〜い。
***
清瀬は結論付けた。
すなわち「平和に対する罪」として当時の政府の要人や外交官が被告にする事は重大な疑義があり、よって「訴因第一より第三十六までは
、これを調査する必要はなく、本裁判所の権限に属さないものとして排斥される事を求める」
と主張した。
さらに「人道に対する罪」の中の訴因第五十三〜五十五の戦争犯罪を除いた部分も疑義があるとし、「殺人の罪」の訴因第三十七〜五十二も戦争犯罪には該当しないから、「証拠調べを要せず、ただちに排斥する事を要望いたします」とたたみかけた。
この清瀬の裁判管轄動議に対し、当然のことながらアメリカのキーナン検事やイギリスのコミンズ・カー検事などから反駁があり、アメリカ人のブレイクニー弁護人とファーネス弁護人が清瀬動議を補強する論述を行った。
その中で弁護人側は「新に平和に対する罪や、人道に対する罪を本法廷憲章により創定することは、事後法(エキスポスト・ファクト・ロー)の制定となる。
事後法で人を処罰する事は出来ない」と主張した。
弁護人側の管轄動議は法廷に強烈なインパクトをもたらした。
ウェッブ裁判長はじめ他の裁判官たちにも、即答できる問題ではなかった。
***
『東京裁判の全貌』128頁 清瀬一郎弁護人の反論
即答どころか、結局ずっと答えださなかったんだよね。
>ふぁ?ポツダム宣言って、無条件降伏じゃ無かったけへぇ?
ポツダム宣言事態が条件見たいっすよ。
***
「当裁判所の管轄に関する動議につき説明いたします。
その第一は、当裁判所においては平和に対する罪、又人道に対する罪につきお裁きになる権限はないということであります。
いうまでもなく、当裁判所は連合国が一九四五年七月二十六日、ポツダムにおいて発しました降伏勧告の宣言、その中に連合国の俘虜に対して残虐行為をなしたる者を含むすべての戦争犯罪者に対しては峻厳なる裁判が行われるべし、という条規が根源であります。
***
わが国においては、まだ連合国軍が日本本土に上陸しない間に、ポツダム宣言が発せられた。その第五条には、連合国政府はわれわれもまたわれわれもまたこれを守るであろうという条件で -- -この条件は連合国軍も守るであろうという事で、わが国に対して宣言を発し、わが国はこれを受諾したのであります。
***
わが国においては、今申した来歴でポツダム宣言という一つの条件付、かりに民事法の言葉を借りますれば、一つの申し込み、オッファーのついた条件があるのです。
***
されば国際公法のうえからみて、戦争犯罪の範囲を超越するというようなことはまさかなかろうと、われわれは固く信じておったのであります。
日本国民もそう信じ、その受諾を決しました…」
***
>太平洋戦争戦略の誤算について
誤算だ〜〜〜。
もともとする気のない戦争に誤算も減った暮れもあるかよ。
問題そのものが誤問なんだよ。
これは メッセージ 141898 (sintyou5 さん)への返信です.
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