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Re: 東京裁判の究極の目的

投稿者: mirokuninoti 投稿日時: 2007/07/15 16:28 投稿番号: [141797 / 196466]
>>中国人に東京裁判の意味を教えるのは非常に難しい。<<<


  御意。

***
  本法廷の憲章においては平和に対する罪、人道に対する罪という名文がありますけれども、連合国においてこのような罪に対して起訴する権限がなければ、連合国から権限を委任された最高司令官にも、やはりその権限はないのであります。

  『自己の有せざる権限を他人に与うることあたわず』という法律上の格言は、国際条約の解約の上においても又同様であります。

  それゆえ、われわれはここに冷静に、厳格に、ポツダム宣言において戦争犯罪人と称する者の意義、限度を決めてかからなければなりません。」
***
「裁判長、ここは私は非常に大切な事と思います。
  ドイツとわが国とは、降伏の仕方が違っている。
  ドイツは最後まで抵抗してヒトラーも戦死し、ゲーリングも戦列を離れ、ついには崩壊してまったく文字通りの無条件降伏をしました。

  それゆえに、ドイツの戦争犯罪人に対しては、連合国は、もし極端に言う事が許されるならば、裁判をしないで処罰する事までもなしえたかもしれません。

  わが国においては、まだ連合軍が日本本土に上陸しない間に、ポツダム宣言が発せられた。

  その第五条には、連合国政府はわれわれもまたこれを守るであろうという条件で−−−−この条件は連合国軍も守るであろうということで、わが国に対して宣言を発し、わが国はこれを受諾したのであります。

  それゆえに、ニュルンベルクにおける裁判で平和に対する罪、人道に対する罪で起訴しているからといって、それをただちに類推して極東裁判にもってゆくということは、絶対の間違いであります。
 
  わが国においては、今申した来歴で、ポツダム宣言という一つの条件付、仮に民事法の言葉を借りますれば、一つの申し込み、オッファーのついた条件があるのです。
 
  わが国はそれを受諾したのですから、連合国といえどもこれを守らなければならん。

  連合国におかれては、今回の戦争の目的の一つが国際法の尊重であるということをいわれております。

  されば国際公法のうえからみて、戦争犯罪の範囲を超越するというようなことはまさかなかろうと、われわれは固く信じておったのであります。
 
  日本国民もそう信じ、その受諾を決しました…」

  よれよれの服にドタ靴のいでたちとは裏腹に、清瀬の弁論は毅然たるもので、被告達の中には何度も大きく肯(うなず)く者も少なくなかった。
***

  『東京裁判の全貌』126頁   清瀬一郎弁護人の反論
 
  支那人にこの意味が理解できるとは思えん。
  もともと蚊帳の外だからね〜。
 
 
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