Re: 独り言。
投稿者: metoro41 投稿日時: 2007/06/17 22:51 投稿番号: [139274 / 196466]
青色申告とは?
1.青色申告とは
税法は納税者自らが税法の規定に従って所得金額を計算し納税額を算出し、申告、納付するという申告納税制度を採用しています。
申告計算にあたっては、所定の帳簿を備えて収入金額や必要経費に関する日々の取引を正確に記帳しなければならず、また、その帳簿並びに取引に伴い授受した証憑(請求書・領収書等)を保管しなければなりません。
青色申告制度は、一定の条件に適合してこれらの記帳を行っている事業者に対して、申告計算等について有利な取扱いを行うというものです。
「弥生会計」で作成された帳簿類は、この特典を受けるための帳簿形式を備えています。
2.青色申告の特典
青色申告者には、数多くの特典がありますが、その主なものは次のとおりです。
個々の事業者にとっては、非常にメリットのある特典が他にもありますので研究が必要です。
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純損失の繰越しと繰戻し
その年に純損失を生じた場合は、その損失額を翌年以降3年間にわたって、順次各年の黒字額(分離課税の株式等の譲渡所得を除く)から差し引くことが認められております。
また、前年に引き続いて青色申告している場合で当事業年度に純損失が発生した場合は、前年度の所得に繰り戻して、前年度の課税所得(分離課税の株式等の譲渡所得を除く)から、純損失を差し引いたところで税額を再計算し、その差額の税金の還付を請求することができます。
青色申告をしていない場合の純損失繰越しの扱いは、棚卸資産、建物、機械、備品等の事業資産の災害による純損失、並びに変動所得といって漁業などのように、年によって変動が大きい一定の所得の純損失が発生したときにだけ適用されます。
これは メッセージ 139273 (nakws6 さん)への返信です.
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