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731部隊訴訟

投稿者: riseiryo2010 投稿日時: 2007/05/10 23:53 投稿番号: [136649 / 196466]
戦後補償訴訟、新たに2件で中国人原告の敗訴確定

旧日本軍の「731部隊」による細菌戦や人体実験、南京大虐殺などで被害を受けたとして、中国人の被害者や遺族ら計198人が日本政府に賠償を求めた2件の戦後補償訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷は9日、請求棄却の1、2審判決を支持し、2件とも原告側の上告を退ける決定をした。

  4月27日の西松建設強制連行訴訟上告審判決で最高裁第二小法廷が「1972年の日中共同声明で中国国家だけでなく個人の賠償請求権も放棄された」と初判断。今回の2件の訴訟でも、第一小法廷の涌井紀夫裁判長と才口千晴裁判長はそれぞれ同様の判断で原告敗訴を確定させたとみられる。西松建設訴訟以降、原告敗訴が確定した戦後補償訴訟は計7件となった。

  両訴訟の2審・東京高裁判決は「非人道的行為によって中国国民に甚大な戦争被害を及ぼしたのは歴史的事実」などと指摘し、731部隊による細菌被害や南京大虐殺の事実があったことを認定した。しかし「国際法上、被害者個人が交戦相手国に直接賠償を求める権利はない」として賠償請求は認めなかった。


敗訴は確定しましたが「非人道的行為によって中国国民に甚大な戦争被害を及ぼしたのは歴史的事実」と認めています。
これにより強制労働、従軍慰安婦、遺棄化学兵器被害に続き731部隊による細菌戦争や人体実験も事実であることを裁判所は認める事となりました。
我々被害者を支援する側とすれば裁判所の事実認定は大きな武器となります。
もはや日本国民誰もが否定できない裁判所の決定。
事実無根などと駄々をこねてもこの裁判所の事実認定の前には全くの無力無意味な行為です。
今後はこれら裁判所の戦争被害認定判断を基本軸としてさらなる賠償請求活動を支援していくつもりです。
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