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民事裁判と刑事裁判

投稿者: hanaso2001 投稿日時: 2007/04/28 20:19 投稿番号: [135907 / 196466]
あまり詳しくないので間違いが有ったら訂正して欲しいが私の理解を以下に記します。

刑事裁判ではたとえば「右手に包丁を持ち被害者の胸に刺した。」と言う検事の主張が真実か嘘かを争い、裁判官は真偽を判断し刑を決めます。

民事訴訟では、「拉致され慰安婦にさせられた。」との主張が真実か嘘かの判断を
裁判官は行いません。原告の目的は保障を受ける事であり、被告はたとへ「拉致され慰安婦にさせられた。」と認めたとしても保障する必要が無い場合、その真偽で争い
時間と経費をかけより「それは認めましょう。」のスタンスで認める場合も有ります。

よって民事では「拉致され慰安婦にされた」「としても保障する必要は有りません」の意味であり、裁判官が「拉致され慰安婦にさせられた」を真実と認定しているわけでは有りません。

上記意味が混乱されているようですので記してみました。
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