日中関係

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日中友好条約を早期に破棄しよう!!

投稿者: nao759kyon 投稿日時: 2007/03/28 23:43 投稿番号: [134310 / 196466]
私有財産権と言うものは、まさに国家を形成する基本中の基本の権利であるはずだ。
光華寮は、もともと台湾が購入したものだ。
日本国における、台湾の私有財産である。
その国家の根幹とも言うべき私有財産権が、一片の外交文書によって、

それもファシスト国中国との外交文書によって侵害されるなどと言うことは、民主主義国家にとってあってはならないことである。

そもそも、外国との条約に「友好」などという文字が入るのは、中国に欺騙されたに決まっている。当時の金権田中の、最大の大罪であろう。

友好などと言う文字が入っているから、日本はいつまでも中国に騙され、我々の大事な税金が、だらだらといつまでも中国に持っていかれる。

バカばかしい。
ファシストの国と、世界の笑いもの、共産主義の国と、友好を結ぶなどと言うことは、人間として、国家として最も恥ずべきことである。
いい加減に、さっさと日中友好条約などは、破棄するべきである。
そして、せいぜい日中普通条約を締結しなおすべきである。




光華寮訴訟   台湾、原告権限なし   日中声明で消滅   最高裁差し戻し
3月28日8時0分配信


  京都市左京区の中国人留学生寮「光華寮(こうかりょう)」をめぐって、台湾(中華民国)当局が寮生を相手に家屋の明け渡しを求めた訴訟の上告審判決が27日、最高裁第3小法廷であった。藤田宙靖裁判長は「昭和47年の日中共同声明で台湾の代表権は消滅し、訴訟手続きは中断した」と述べ、台湾側の請求を認めた差し戻し後控訴審・大阪高裁判決など下級審で出された4つの判決をすべて取り消し、審理を京都地裁に差し戻した。

  今後、中国が訴訟を引き継ぐことになるが、中国は訴えそのものを取り下げるものとみられる。

  藤田裁判長は判決理由の中で、本件の原告について「提訴時は『中華民国』としていたが、日中共同声明で『中華人民共和国』に国名が変更された中国国家」と指摘。その上で、「日中共同声明により台湾の代表権は消滅し、訴訟手続きはその時点で中断した。原告である中国国家として訴訟行為をする代表権を欠いており、中国に訴訟を引き継がせた上で審理をやり直す必要がある」と判示した。

  光華寮は昭和27年、日本と国交のあった台湾が民間から買収し、「中華民国」として所有権を登記。その後、42年に入居していた中国人留学生を相手取り、明け渡しを求めて提訴した。

  光華寮訴訟の判決はこれまでに差し戻し審も含めて4回出されている。差し戻し後控訴審・大阪高裁判決(62年)が、台湾の所有権を認めて寮生に明け渡しを命令したことに対して、中国が「2つの中国を認めるもので、日中共同声明に反する」と強く反発。日本政府は三権分立の原則から司法に介入できないとの立場を説明してきた。
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