Re: 台湾からの義援金500万円に感謝します
投稿者: keijiban1234 投稿日時: 2007/03/28 08:44 投稿番号: [134278 / 196466]
>今後訴訟の原告は台湾から中国になるそう。もともと台湾が建てた留学生寮。国交はなくとも台湾という国家は存在するのに。最高裁の不当判断。泥棒に所有権が認めるとは>>>
そうですね・・・・・
今回の判決は、台湾が【中国国家の代表か否か】の問題になってしまい、台湾の代表権が無いので、訴える権利がないと判断したようです。
提訴した時はあった権利が流動するとは・・・・。
57年4月の控訴審・大阪高裁の「台湾は日本が承認していたときに光華寮を取得しており、その後、承認の切り替えがあっても直ちに所有権を喪失したとはいえない」との指摘は正しいと思います。
今回の判決はとても残念ですが、政治判断としては仕方ないかと。
光華寮の所有者は「中華民国」として登記されているとのことです。
ただ、【中国国家代表】として、中国人寮生に立ち退きを求める権利がないという事で、寮の所有者としての権利云々の問題ではないと考えます。
(1、2審は寮の所有権の帰属を中心に判断し「国家権力行使のための財産ではない」と指摘。どちらが国家の代表として訴訟を担当すべきかに言及しないまま台湾勝訴とした。【資料.2】)
------ -【参考.1】 ---------------------------------- -
『光華寮訴訟、1審差し戻し…台湾の代表権消滅と最高裁』
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070327-00000211-yom-soci
3月27日21時7分配信 読売新聞
台湾が、京都市の中国人留学生寮「光華寮」の寮生8人に建物明け渡しを求めた訴訟の上告審判決が27日、最高裁第3小法廷であった。
藤田宙靖裁判長は「訴訟は中華民国(台湾)が中国国家を代表して起こしたが、1972年の日中共同声明で中華人民共和国が中国国家となり、台湾の代表権は消滅した」と判断、台湾を原告とするこれまでの訴訟手続きを違法・無効として4件の下級審判決をすべて取り消し、審理を1審・京都地裁に差し戻した。
最高裁が台湾を訴訟当事者と認めなかったことで、提訴から40年続いた訴訟は事実上の台湾敗訴となった。
今後、京都地裁が原告の代表権者を台湾から中国に切り替える手続きをとるが、中国が訴訟継続を望まなければ、取り下げで決着することになる。
------ -【参考.2】 ---------------------------------- -
『<光華寮訴訟>台湾勝訴は無効 最高裁差し戻し』
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070327-00000112-mai-soci
-------- 省略しますので、上記で確認してください。 ------ -
1、2審は寮の所有権の帰属を中心に判断し「国家権力行使のための財産ではない」と指摘。どちらが国家の代表として訴訟を担当すべきかに言及しないまま台湾勝訴とした。
-------- 省略しますので、上記で確認してください。 --------
◇光華寮 京都市左京区にある学生寮。京都大学が賃借していた戦時中は、100人前後の留学生が住んでいた。約300平方メートルの敷地に、鉄筋コンクリート5階地下1階立ての洋館が建ち、所有者は「中華民国」として登記されている。訴訟の被告は8人の寮生となっている。
◇判決骨子◇
1 原告として確定される者は国家としての中国。提訴当時「中華民国」で、日中共同声明(72年9月29日)で承認したことに伴い「中華人民共和国」に国名が変更された中国国家というべきだ。
2 承認により、中華民国政府から派遣されていた特命全権大使の代表権は消滅し、訴訟手続きは中断した。
3 1審係属中の同日時点に立ち戻って審理をやり直すため、本件を1審に差し戻す。
そうですね・・・・・
今回の判決は、台湾が【中国国家の代表か否か】の問題になってしまい、台湾の代表権が無いので、訴える権利がないと判断したようです。
提訴した時はあった権利が流動するとは・・・・。
57年4月の控訴審・大阪高裁の「台湾は日本が承認していたときに光華寮を取得しており、その後、承認の切り替えがあっても直ちに所有権を喪失したとはいえない」との指摘は正しいと思います。
今回の判決はとても残念ですが、政治判断としては仕方ないかと。
光華寮の所有者は「中華民国」として登記されているとのことです。
ただ、【中国国家代表】として、中国人寮生に立ち退きを求める権利がないという事で、寮の所有者としての権利云々の問題ではないと考えます。
(1、2審は寮の所有権の帰属を中心に判断し「国家権力行使のための財産ではない」と指摘。どちらが国家の代表として訴訟を担当すべきかに言及しないまま台湾勝訴とした。【資料.2】)
------ -【参考.1】 ---------------------------------- -
『光華寮訴訟、1審差し戻し…台湾の代表権消滅と最高裁』
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070327-00000211-yom-soci
3月27日21時7分配信 読売新聞
台湾が、京都市の中国人留学生寮「光華寮」の寮生8人に建物明け渡しを求めた訴訟の上告審判決が27日、最高裁第3小法廷であった。
藤田宙靖裁判長は「訴訟は中華民国(台湾)が中国国家を代表して起こしたが、1972年の日中共同声明で中華人民共和国が中国国家となり、台湾の代表権は消滅した」と判断、台湾を原告とするこれまでの訴訟手続きを違法・無効として4件の下級審判決をすべて取り消し、審理を1審・京都地裁に差し戻した。
最高裁が台湾を訴訟当事者と認めなかったことで、提訴から40年続いた訴訟は事実上の台湾敗訴となった。
今後、京都地裁が原告の代表権者を台湾から中国に切り替える手続きをとるが、中国が訴訟継続を望まなければ、取り下げで決着することになる。
------ -【参考.2】 ---------------------------------- -
『<光華寮訴訟>台湾勝訴は無効 最高裁差し戻し』
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070327-00000112-mai-soci
-------- 省略しますので、上記で確認してください。 ------ -
1、2審は寮の所有権の帰属を中心に判断し「国家権力行使のための財産ではない」と指摘。どちらが国家の代表として訴訟を担当すべきかに言及しないまま台湾勝訴とした。
-------- 省略しますので、上記で確認してください。 --------
◇光華寮 京都市左京区にある学生寮。京都大学が賃借していた戦時中は、100人前後の留学生が住んでいた。約300平方メートルの敷地に、鉄筋コンクリート5階地下1階立ての洋館が建ち、所有者は「中華民国」として登記されている。訴訟の被告は8人の寮生となっている。
◇判決骨子◇
1 原告として確定される者は国家としての中国。提訴当時「中華民国」で、日中共同声明(72年9月29日)で承認したことに伴い「中華人民共和国」に国名が変更された中国国家というべきだ。
2 承認により、中華民国政府から派遣されていた特命全権大使の代表権は消滅し、訴訟手続きは中断した。
3 1審係属中の同日時点に立ち戻って審理をやり直すため、本件を1審に差し戻す。
これは メッセージ 134264 (greenappletea2no2012 さん)への返信です.
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