名は誰のものか?
投稿者: palmereldritch608 投稿日時: 2007/03/15 18:16 投稿番号: [133683 / 196466]
名は誰のものか?と問うとき、我々は行政に登録してある、いわゆる本名を連想します。本名は、基本的には親の命名権をもって登録されますが、後には本人によっても改名可能です。この改名はかなり自由であり、本人の意思に任されているように見えます。したがって名は本人のものであるかのように、我々は考えがちですが、実は違います。
戸籍上の第107条には「やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」とあります。また、第107条の2には「正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」とあります。
やむをえない事情や、正当な事由がない限り、改名は認められないのです。また、認められた場合でも、例えば当用漢字にない文字の使用は認められません。不穏当な名もそうです。事実、「悪魔」という名は、親の命名権すら無視して行政に拒否されました。
これらの事実が示しているのは、行政に登録されるいわゆる本名も、それが本人を意味する呼称であることを行政に承認してもらう必要があるということであり、行政はある範囲内でならそれを承認してくれるのだということですね。本名という、行政上の呼称の権利は,あくまでその名を呼ぶ行政にあるのであって、本人にあるのではないのです。
本名以外の一般的呼称においても、その事情は変わりません。ちょっと考えれば分かることですが、我々は、小説の登場人物や宇宙人、幽霊、妖怪といった、この世に存在しない者にまで名を付け、これを呼称しています。呼称とは、本質的にはそれを呼ぶ人が作るものであり、呼ばれる本人の意思や存在とは無関係の場所で成立しているのです。あくまで呼称を決定する権利を有しているのは、それを呼ぶ人であり、本人ではありません。大体、もし呼ばれる本人に呼称の決定権があるのなら、蔑称などという呼称はこの世には存在しないはずです。呼称の決定権が、呼ぶ人にあるという何よりの証拠でしょう。したがって、通常は「私をこう呼べ」と呼ぶ人に呼称を強制することなど出来っこありません。
通常と言いましたが、通常でない場合はこの強制があり得るということです。例えば軍隊や会社といった、階級構造をもった共同体内部ではこの様な権利関係の逆転は良く起こります。「私をこう呼べ」と上司や上官は部下に命ずることも可能ですし、また、それが正当である場合もあります。
現在、支那政府や支那人は我々日本人に「中国」および「中国人」と呼べと、強制しようとしています。これは、支那政府や支那人が、自ら日本政府や日本人の上司、上官であると妄想しているのと同じであり、おそらくそのはずです。このような、不当な主張を認めることは、我々日本人に後々深刻な事態をもたらすはずです。
たかだか呼称と言うかもれませんが、その背後には我々日本人の今後を左右しかねない、重大な問題が潜んでいるのです。
戸籍上の第107条には「やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」とあります。また、第107条の2には「正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」とあります。
やむをえない事情や、正当な事由がない限り、改名は認められないのです。また、認められた場合でも、例えば当用漢字にない文字の使用は認められません。不穏当な名もそうです。事実、「悪魔」という名は、親の命名権すら無視して行政に拒否されました。
これらの事実が示しているのは、行政に登録されるいわゆる本名も、それが本人を意味する呼称であることを行政に承認してもらう必要があるということであり、行政はある範囲内でならそれを承認してくれるのだということですね。本名という、行政上の呼称の権利は,あくまでその名を呼ぶ行政にあるのであって、本人にあるのではないのです。
本名以外の一般的呼称においても、その事情は変わりません。ちょっと考えれば分かることですが、我々は、小説の登場人物や宇宙人、幽霊、妖怪といった、この世に存在しない者にまで名を付け、これを呼称しています。呼称とは、本質的にはそれを呼ぶ人が作るものであり、呼ばれる本人の意思や存在とは無関係の場所で成立しているのです。あくまで呼称を決定する権利を有しているのは、それを呼ぶ人であり、本人ではありません。大体、もし呼ばれる本人に呼称の決定権があるのなら、蔑称などという呼称はこの世には存在しないはずです。呼称の決定権が、呼ぶ人にあるという何よりの証拠でしょう。したがって、通常は「私をこう呼べ」と呼ぶ人に呼称を強制することなど出来っこありません。
通常と言いましたが、通常でない場合はこの強制があり得るということです。例えば軍隊や会社といった、階級構造をもった共同体内部ではこの様な権利関係の逆転は良く起こります。「私をこう呼べ」と上司や上官は部下に命ずることも可能ですし、また、それが正当である場合もあります。
現在、支那政府や支那人は我々日本人に「中国」および「中国人」と呼べと、強制しようとしています。これは、支那政府や支那人が、自ら日本政府や日本人の上司、上官であると妄想しているのと同じであり、おそらくそのはずです。このような、不当な主張を認めることは、我々日本人に後々深刻な事態をもたらすはずです。
たかだか呼称と言うかもれませんが、その背後には我々日本人の今後を左右しかねない、重大な問題が潜んでいるのです。
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