Re: 科学的に検証すれば゜
投稿者: jptmd2004 投稿日時: 2007/03/06 02:47 投稿番号: [133022 / 196466]
>南京大虐殺などいっさいなかったという結論しかありえない。
したがって中国人は日本人に嘘をつき日本人を貶めたことに対して、謝罪しなければならない。<<<
写真をもって、科学的に検証してみろよ。
http://www.marino.ne.jp/~rendaico/daitoasenso/taigaishinryaku_nankinziken_saiban.htm
【⑦ 南京大虐殺に対する二つの法廷の裁判について
戦後、極東国際軍事法廷と南京軍事法廷は、ともに南京大虐殺を引き起こした戦犯たちに対して裁判を行った。二つの法廷は、大量の証拠を基礎に、それぞれ松井石根、谷寿夫等の戦犯に対して絞首刑と死刑を言い渡した。二つの法廷は当時の歴史的条件にかんがみ、ともに不徹底ではあったものの、しかし、その道義性、合法性と権威性については、疑いをさしはさむ余地はない。南京大虐殺に対する裁判の結果は、二つの法廷は基本的に一致している。
(1)大虐殺の犠牲者の人数について
南京軍事法廷は、日本軍によって集団虐殺され、跡形もなく死体を焼き払われたものは19万人余りであり、バラバラに個別分散的に虐殺され、死体は慈善団体によって埋葬されたものは15万余りであり、被害総数はあわせて30数万人である。
東京法廷の判決では、「日本軍が占領してから最初の6週間に、南京とその周辺で殺害された一般人と捕虜の総数(被害者総数)は20万人以上であり……この数字はまだ、日本軍によって焼き払われた死体や、揚子江に投げ込まれ、あるいはそのほかの方法で処理された人たちの数は計算に含まれていない」。
日本軍の戦犯、元日本軍南京碇泊場司令部少佐の太田寿男の供述によると、日本軍が1937年12月中旬に焼却して埋めたり、揚子江に投げ込んだ死体は15万体余りに達した。このため、われわれは極東国際軍事法廷は実際上、南京大虐殺の被害者人数は30万人以上と判定しているものと認識している。
(2)焼き払われて破壊された家屋について
南京法廷では「市内の半分が灰燼に帰し」と認定し、東京法廷の判決では「全市の約三分の一がすべて破壊された」とされた。
(3)日本軍による女性への強姦について。
南京法廷では確実な統計は示されてはいない。ただ「日本軍によって南京が陥落した後、さらに至るところで強姦がおこなわれ、獣欲をほしいままにした」と漠然と判定している。東京法廷での判決では、「占領後の一ヶ月の間に、二万件前後の強姦事件が南京市内で発生した」としている。
戦後、日本政府は、二つの法廷の判決を承認し受け入れている国際講和条約に署名した。『サンフランシスコ講和条約』の第11条には次のように明確に規定されている。「日本軍は極東国際軍事法廷と、日本国内あるいは国外の同盟国の戦争犯罪法廷の判決を受諾する」。
1952年、日本政府はこの講和条約に署名し、国際法廷と同盟国の戦争犯罪法廷裁判の正当性と合法性を承認すると表明した。】
【 1952年、日本政府はこの講和条約に署名し、国際法廷と同盟国の戦争犯罪法廷裁判の正当性と合法性を承認すると表明した。】
したがって中国人は日本人に嘘をつき日本人を貶めたことに対して、謝罪しなければならない。<<<
写真をもって、科学的に検証してみろよ。
http://www.marino.ne.jp/~rendaico/daitoasenso/taigaishinryaku_nankinziken_saiban.htm
【⑦ 南京大虐殺に対する二つの法廷の裁判について
戦後、極東国際軍事法廷と南京軍事法廷は、ともに南京大虐殺を引き起こした戦犯たちに対して裁判を行った。二つの法廷は、大量の証拠を基礎に、それぞれ松井石根、谷寿夫等の戦犯に対して絞首刑と死刑を言い渡した。二つの法廷は当時の歴史的条件にかんがみ、ともに不徹底ではあったものの、しかし、その道義性、合法性と権威性については、疑いをさしはさむ余地はない。南京大虐殺に対する裁判の結果は、二つの法廷は基本的に一致している。
(1)大虐殺の犠牲者の人数について
南京軍事法廷は、日本軍によって集団虐殺され、跡形もなく死体を焼き払われたものは19万人余りであり、バラバラに個別分散的に虐殺され、死体は慈善団体によって埋葬されたものは15万余りであり、被害総数はあわせて30数万人である。
東京法廷の判決では、「日本軍が占領してから最初の6週間に、南京とその周辺で殺害された一般人と捕虜の総数(被害者総数)は20万人以上であり……この数字はまだ、日本軍によって焼き払われた死体や、揚子江に投げ込まれ、あるいはそのほかの方法で処理された人たちの数は計算に含まれていない」。
日本軍の戦犯、元日本軍南京碇泊場司令部少佐の太田寿男の供述によると、日本軍が1937年12月中旬に焼却して埋めたり、揚子江に投げ込んだ死体は15万体余りに達した。このため、われわれは極東国際軍事法廷は実際上、南京大虐殺の被害者人数は30万人以上と判定しているものと認識している。
(2)焼き払われて破壊された家屋について
南京法廷では「市内の半分が灰燼に帰し」と認定し、東京法廷の判決では「全市の約三分の一がすべて破壊された」とされた。
(3)日本軍による女性への強姦について。
南京法廷では確実な統計は示されてはいない。ただ「日本軍によって南京が陥落した後、さらに至るところで強姦がおこなわれ、獣欲をほしいままにした」と漠然と判定している。東京法廷での判決では、「占領後の一ヶ月の間に、二万件前後の強姦事件が南京市内で発生した」としている。
戦後、日本政府は、二つの法廷の判決を承認し受け入れている国際講和条約に署名した。『サンフランシスコ講和条約』の第11条には次のように明確に規定されている。「日本軍は極東国際軍事法廷と、日本国内あるいは国外の同盟国の戦争犯罪法廷の判決を受諾する」。
1952年、日本政府はこの講和条約に署名し、国際法廷と同盟国の戦争犯罪法廷裁判の正当性と合法性を承認すると表明した。】
【 1952年、日本政府はこの講和条約に署名し、国際法廷と同盟国の戦争犯罪法廷裁判の正当性と合法性を承認すると表明した。】
これは メッセージ 133020 (splash_dvd さん)への返信です.
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