「支那」禁圧問答集 2
投稿者: palmereldritch608 投稿日時: 2007/03/03 15:43 投稿番号: [132773 / 196466]
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Q)正式名称が中華人民共和国なのだから、正式名称で呼ぶべきだ。と言われたら
A)国の正式名称とは、呼称がバラバラでは国家間に混乱を来たすので、これを回避するために定められたもの。生物学の学名が、呼称がバラバラでは世界の学者間で混乱を来たすので、これを回避するために定められたのと同じ理由だ。犬の学名はCanis lupus familiaris。しかしこれを犬の呼称としている国などただの一つも無い。それと同様で、国の正式名称と呼称が違っているのは当たり前だ。呼称と正式名称が一致している国もあるが、それはたまたま一致した事例というだけのことだ。ついでだが、我々が本名だと思い込んでいる戸籍上の名前だが、これとても行政上の、つまりは呼称なのだということをことを覚えておきたい。本名は行政上の呼称。学名は学問上の呼称、国の正式名称は、国家間の正式な主に書面上の呼称。「支那」は一般的な呼称。
正式名称と呼称がまったく異なる例 「グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国」 → 「イギリス」。「ネーデルランド王国」 → 「オランダ」。
9
Q)名は本人のもので、本人の権利だ、と言われたら
A)固有名詞といえども、言語であることに変わりはなく、言語が個人のものであるわけがない。もし、名が本人の権利であるなら、蔑称などこの世には存在しないはずだ。その呼称が成立するか否かは、ひとえに、名を呼ぶ人達がそれを用いて呼称するか否かにかかっている。仮に「山田太郎」なる同姓同名の生徒が10人もいる学級があったとしよう。彼らは日常的にはクラスメートから、決して山田とも太郎とも呼ばれることはないはずだ。なにか適当なあだ名を用いて彼らは呼ばれるしかない。教師ですら、出席を取るときには番号で呼ぶだろう。彼らはみな主観的には「山田太郎」だが、言語の合理性がこれを呼称とすることを許さないのだ。この例でも分かるよう、何をその人の呼称とするかは、本質的にはその名を呼ぶ人達の権利だ。またパテント問題を引き合いに出す者もいるが、社名や商標のパテントが有する権利とは、それが、会社や個人の所有物になることを意味するものではなく、その社名や商標が、会社や個人を表し、それを用いて商売する権利を有する、と考えるのが正しい。個人に対し、私生活でも勝手に使用させない権利があるわけではなく、ましてや他人にその商標や社名以外で呼称させない権利など、もっとあるわけが無い。
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Q)「支那」と呼んでみろ、呼べないだろう。と言われたら
A)「支那」呼称問題とは「支那」と言ったとたんに大学教授が閉職に追い込まれ、我々の仕事にも支障を来たしかねない現状こそを問題にしているのであって、この様な主張はなんら意味をなしていない。「支那」と呼べないから、支那禁圧は認められるべきだ、という主張は、ナチ体制化のドイツではヒトラーへの批判はタブーであったから、ヒトラーは正しい、と言っているのと同じだ。
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Q)日本も支那も漢字を使用する。同一文字圏では、異なる表記は許されない。と言われたら。
A)世界にそんな約束事や慣例は無い。例、ドイツ / Deutschland(独語) → Germany(英語)
支那禁圧論争の、論点をまとめてみました。皆様のご協力を感謝いたします。これからも改訂していきたいと思いますので、ご意見、ご批判賜れば幸いです。
Q)正式名称が中華人民共和国なのだから、正式名称で呼ぶべきだ。と言われたら
A)国の正式名称とは、呼称がバラバラでは国家間に混乱を来たすので、これを回避するために定められたもの。生物学の学名が、呼称がバラバラでは世界の学者間で混乱を来たすので、これを回避するために定められたのと同じ理由だ。犬の学名はCanis lupus familiaris。しかしこれを犬の呼称としている国などただの一つも無い。それと同様で、国の正式名称と呼称が違っているのは当たり前だ。呼称と正式名称が一致している国もあるが、それはたまたま一致した事例というだけのことだ。ついでだが、我々が本名だと思い込んでいる戸籍上の名前だが、これとても行政上の、つまりは呼称なのだということをことを覚えておきたい。本名は行政上の呼称。学名は学問上の呼称、国の正式名称は、国家間の正式な主に書面上の呼称。「支那」は一般的な呼称。
正式名称と呼称がまったく異なる例 「グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国」 → 「イギリス」。「ネーデルランド王国」 → 「オランダ」。
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Q)名は本人のもので、本人の権利だ、と言われたら
A)固有名詞といえども、言語であることに変わりはなく、言語が個人のものであるわけがない。もし、名が本人の権利であるなら、蔑称などこの世には存在しないはずだ。その呼称が成立するか否かは、ひとえに、名を呼ぶ人達がそれを用いて呼称するか否かにかかっている。仮に「山田太郎」なる同姓同名の生徒が10人もいる学級があったとしよう。彼らは日常的にはクラスメートから、決して山田とも太郎とも呼ばれることはないはずだ。なにか適当なあだ名を用いて彼らは呼ばれるしかない。教師ですら、出席を取るときには番号で呼ぶだろう。彼らはみな主観的には「山田太郎」だが、言語の合理性がこれを呼称とすることを許さないのだ。この例でも分かるよう、何をその人の呼称とするかは、本質的にはその名を呼ぶ人達の権利だ。またパテント問題を引き合いに出す者もいるが、社名や商標のパテントが有する権利とは、それが、会社や個人の所有物になることを意味するものではなく、その社名や商標が、会社や個人を表し、それを用いて商売する権利を有する、と考えるのが正しい。個人に対し、私生活でも勝手に使用させない権利があるわけではなく、ましてや他人にその商標や社名以外で呼称させない権利など、もっとあるわけが無い。
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Q)「支那」と呼んでみろ、呼べないだろう。と言われたら
A)「支那」呼称問題とは「支那」と言ったとたんに大学教授が閉職に追い込まれ、我々の仕事にも支障を来たしかねない現状こそを問題にしているのであって、この様な主張はなんら意味をなしていない。「支那」と呼べないから、支那禁圧は認められるべきだ、という主張は、ナチ体制化のドイツではヒトラーへの批判はタブーであったから、ヒトラーは正しい、と言っているのと同じだ。
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Q)日本も支那も漢字を使用する。同一文字圏では、異なる表記は許されない。と言われたら。
A)世界にそんな約束事や慣例は無い。例、ドイツ / Deutschland(独語) → Germany(英語)
支那禁圧論争の、論点をまとめてみました。皆様のご協力を感謝いたします。これからも改訂していきたいと思いますので、ご意見、ご批判賜れば幸いです。
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