中国的人海戦術(その根底にある思想)
投稿者: nao759kyon 投稿日時: 2007/02/04 18:01 投稿番号: [130734 / 196466]
なんと中国では、今頃になって始めて私有財産の保護の、法律が作られるという。
笑い事ではない、この国では今まで、個人の財産は、保護されていなかったのである。
だから、例えば政府が必要になれば、いつでも個人の財産は没収される、無権利状態だったのである。
要するに、中国人は個人の財産を、確実には持っていないのである。
共産独裁政府に認めらる範囲内で、生活を認められるだけの存在なのだ。
財産が無いということは、個人の価値が、無だということである。
中国人の価値は、ゼロなのである。
だから、朝鮮戦争で何人死のうと、何も補償する必要など無いのである。
元がタダなのだから。
訒小平が言うように、共産党政権維持のために、中国人を100万人殺しても、少しも共産党政府は惜しくないのである。
人間は、あの国では安物だから。
タダ人間・安物人間というのは、群れやすい。
安物の商品と同じだ。
一円のものも、100個集まれば、100円である。
中国的人海戦術の中国人も、自分が安物だと知っているから、群れないと価値が出ないことを知っているのだ。
中国人100人で、アメリカ人の一人ぐらいに相当するのだろうか?
なんにしろ、人海戦術の安物の中国人を相手にして、「安物買いの、銭失い」ということだけは避けたいものである。
↓
中国が私有財産保護法、「不可侵」を明記…来月成立へ
2月4日9時16分配信 読売新聞
【北京=杉山祐之】3月に開かれる中国の第10期全国人民代表大会(全人代=国会)第5回会議で、私有財産保護を明記した「物権法」案が可決、成立する見通しとなった。
歴史的に「財産は公有」を国是とし、今なお公権力が極めて強い中国で「私有財産保護」に関する法律ができれば、民間企業や外国資本の経済活動が一段と自由になるのは間違いない。
中国共産党筋が3日、明らかにしたところによると、同法案の最大の特徴は、私有財産について「不可侵」の原則を確立することだ。現行憲法では公有財産が「神聖不可侵」とされる一方、私有財産保護は「合法的な」ものに限っている。
同筋によると、条文はなお流動的だが、「国家、集団、私人の所有権は法律の保護を受け、いかなる組織、個人もこれを侵犯してはならない」との表現が盛り込まれる見通しだ。私有財産は国有、公有財産と同じ地位を占め、「公権力の乱用による恣意(しい)的な没収、収用などの財産侵害が禁じられる」(法案起草関係者)ことになる。
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笑い事ではない、この国では今まで、個人の財産は、保護されていなかったのである。
だから、例えば政府が必要になれば、いつでも個人の財産は没収される、無権利状態だったのである。
要するに、中国人は個人の財産を、確実には持っていないのである。
共産独裁政府に認めらる範囲内で、生活を認められるだけの存在なのだ。
財産が無いということは、個人の価値が、無だということである。
中国人の価値は、ゼロなのである。
だから、朝鮮戦争で何人死のうと、何も補償する必要など無いのである。
元がタダなのだから。
訒小平が言うように、共産党政権維持のために、中国人を100万人殺しても、少しも共産党政府は惜しくないのである。
人間は、あの国では安物だから。
タダ人間・安物人間というのは、群れやすい。
安物の商品と同じだ。
一円のものも、100個集まれば、100円である。
中国的人海戦術の中国人も、自分が安物だと知っているから、群れないと価値が出ないことを知っているのだ。
中国人100人で、アメリカ人の一人ぐらいに相当するのだろうか?
なんにしろ、人海戦術の安物の中国人を相手にして、「安物買いの、銭失い」ということだけは避けたいものである。
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中国が私有財産保護法、「不可侵」を明記…来月成立へ
2月4日9時16分配信 読売新聞
【北京=杉山祐之】3月に開かれる中国の第10期全国人民代表大会(全人代=国会)第5回会議で、私有財産保護を明記した「物権法」案が可決、成立する見通しとなった。
歴史的に「財産は公有」を国是とし、今なお公権力が極めて強い中国で「私有財産保護」に関する法律ができれば、民間企業や外国資本の経済活動が一段と自由になるのは間違いない。
中国共産党筋が3日、明らかにしたところによると、同法案の最大の特徴は、私有財産について「不可侵」の原則を確立することだ。現行憲法では公有財産が「神聖不可侵」とされる一方、私有財産保護は「合法的な」ものに限っている。
同筋によると、条文はなお流動的だが、「国家、集団、私人の所有権は法律の保護を受け、いかなる組織、個人もこれを侵犯してはならない」との表現が盛り込まれる見通しだ。私有財産は国有、公有財産と同じ地位を占め、「公権力の乱用による恣意(しい)的な没収、収用などの財産侵害が禁じられる」(法案起草関係者)ことになる。
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これは メッセージ 130706 (nao759kyon さん)への返信です.
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