日中関係

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Re: 参考になれば。。。。

投稿者: racingschedule 投稿日時: 2006/11/29 22:29 投稿番号: [126951 / 196466]
日本政府は『サンフランシスコ講和条約』で、「尖閣列島」(釣魚島)が同条約第2条の定める日本が放棄する領土に含まれず、第3条の定める米国の行政管理下に置かれるものとしており、米国から日本へ返還後は当然日本の領土であって、中国がこれに対して未だに何の異議申し立てを行わないことは、中国が「尖閣列島」を台湾の一部分と認識していないものであるからだとしている。1970年に東海(東中国海)の大陸棚で石油開発が注目され始め、中国がようやく釣魚島の領有権問題を取り上げてきた、としている。

これは歴史的事実と明らかに異なる。中米英3カ国による1943年12月1日の『カイロ宣言』では、「満州、台湾、澎湖列島など、日本が中国から奪った領土は中国へ返還する。日本は、武力的または貪欲に日本が略取した他のすべての地域から駆逐される」と明確に定めている。中米英3カ国が1945年7月26日に日本の降伏を勧告した『ポツダム宣言』は、「カイロ宣言の実施義務を強調し、日本の領土は本州、北海道、九州、四国およびわれわれが定めるその他の小島に局限する」としている。日本は『ポツダム宣言』を受諾した以上、略取した中国のあらゆる領土を放棄することを意味し、当然これには台湾に所属する島である釣魚島も含まれる。

中華人民共和国政府はこれまで、第2次世界大戦後に米国による釣魚島などの島に対する一方的な「施政権」の宣言は法的根拠がないとしている。1950年6月、当時の周恩来・外交部長は米国の行為を激しく非難。中国人民は台湾および一切の中国の領土を取り返す決意を固めていると声明を発表した。「サンフランシスコ講和条約」は、1951年9月8日に米国が中華人民共和国を排除した上で日本と単独和解した条約である。同年9月18日、周恩来・外交部長は中国政府を代表して、「この講和条約には中華人民共和国が準備、起草、調印に参加しておらず、法的根拠がなく、無効であり、中国は決して受け入れられない」と言明している。どうしてこれで「中国には異議がなかった」と言えるだろうか。

日本政府は、1971年6月17日に調印した日米間の「沖縄返還協定」に「尖閣列島」が含まれていると述べ、日本の釣魚島領有権に関する国際法上の根拠としている。しかし、このことは米政府ですら今まで認めていない。ましてや、中国の領土がどうして日米両国の協議で決定できるのか?戦後の領土問題において、日本は1945年に受け入れた『ポツダム宣言』、および『カイロ宣言』を厳格に順守するしかないのである。
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